セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年03月18日

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する支援措置として、セーフティネット5号の認定を行っております。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証(保証割合80%)が利用可能となります。

セーフティネット保証5号認定における全業種指定の指定期間は「令和3年7月31日」で解除されました。令和3年8月1日以降の申請では業種が指定されるため、業種を細かく分類したうえで申請してください。

参考:セーフティネット保証制度とは

認定要件と様式の確認

1 認定対象者

大津市内に主たる事業所があり、いずれかの要件にあてはまる次の中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(※)の売上高等(原則実績)が前年同期比で5%以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

注:新型コロナウイルス感染症の影響等における緩和措置あり

2 営んでいる事業の業種確認

申請前に必ず、『日本標準産業分類』を確認し、営んでいる事業の業種を特定してください。

政府統計の総合窓口e-Stat』(外部リンク)または、『日本標準産業分類(平成25年10月改定)目次』(外部リンク)にて、営んでいる全ての事業の細分類番号業種名を特定してください。

  • 複数の細分類業種に分かれる場合もありますのでご注意ください。
  • 認定申請書の業種記入欄には、主たる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号(4桁)と細分類業種名)を記載してください。

3 営んでいる事業の業種が指定業種に該当するか確認

セーフティーネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日)(PDFファイル:438.3KB)』を確認し、特定した細分類番号が記載されているか否かで、それぞれ指定業種か非指定業種かを特定してください。

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合は以下の表を参照し申請してください。

必要書類

不足がある場合は受理できませんのでご注意ください。

  1. 認定申請書
  2. 認定申請書添付資料(売上高計算書)
  3. 2.の添付資料に記載された金額等の詳細が確認できる書類の写し
    例:決算書、試算表、売上台帳、請求書等
  4. 法人(個人)の実在が確認できる書類
    法人:履歴事項全部証明書の写し等(※インターネット登記情報提供サービスによる出力したものでも可)
    個人:直近の確定申告書の写し等

注:必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。 

申請様式

(イ)最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5パーセント以上減少した場合

通常様式一覧
行っている事業と指定業種の関係 認定申請書・売上高計算書
【通常様式】
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する

5号認定申請書(イ-1)(Wordファイル:29.7KB)
5号認定申請書(イ-1)(PDFファイル:101.6KB)

売上高計算書5-イ-1(Wordファイル:47KB)
売上高計算書5-イ-1(PDFファイル:54.4KB)

【通常様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる

5号認定申請書(イ-2)(Wordファイル:29.2KB)
5号認定申請書(イ-2)(PDFファイル:99KB)

売上高計算書5-イ-2(Wordファイル:55.5KB)
売上高計算書5-イ-2(PDFファイル:58KB)

【通常様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている

5号認定申請書(イ-3)(Wordファイル:30.3KB)
5号認定申請書(イ-3)(PDFファイル:117.1KB)

売上高計算書5-イ-3(Wordファイル:56.5KB)
売上高計算書5-イ-3(PDFファイル:59.6KB)

緩和様式(新型コロナウイルス感染症関係)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、以下のように認定基準が緩和されました。

注意:新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について をご確認ください。

1(1)通常様式の認定要件に当てはまらない場合、時限的な運用緩和として、直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。

緩和様式一覧(新型コロナウイルス感染症関係1)
行っている事業と指定業種の関係 様式
【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する【兼業1】

5号認定申請書(イ-4)(Wordファイル:23.6KB)
5号認定申請書(イ-4)(PDFファイル:96.3KB)

売上高計算書5-イ-4(Wordファイル:49.5KB)
売上高計算書5-イ-4(PDFファイル:59.3KB)

【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に当てはまる【兼業2】

5号認定申請書(イ-5)(Wordファイル:29KB)
5号認定申請書(イ-5)(PDFファイル:106KB)

売上高計算書5-イ-5(Wordファイル:68KB)
売上高計算書5-イ-5(PDFファイル:56.5KB)

【新型コロナウイルス感染症運用緩和様式】
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている【兼業3】

5号認定申請書(イ-6)(Wordファイル:24KB)
5号認定申請書(イ-6)(PDFファイル:100.9KB)

売上高計算書5-イ-6(Wordファイル:70KB)
売上高計算書5-イ-6(PDFファイル:58.9KB)

新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について

緩和様式での認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、同感染症の影響を受けた時期についてご相談ください。

(通常様式で申請する場合は前年同期と比較してください。)

新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について(PDFファイル:161.3KB)

 (2)売上減少要件の緩和について

最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1か月を含む6か月間(5か月間から2か月間でも可)までの平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。
売上高計算書5(緩和様式(6か月平均))(Wordファイル:76.5KB)
売上高計算書5(緩和様式(6か月平均))(PDFファイル:95.6KB)

上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、下記連絡先へお問い合わせください。

2 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方が利用できる緩和措置があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  • 直近1か月の売上高等と直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し5%以上減少していること。
  • 直近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の平均売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し5%以上減少していること。
  • 直近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の平均売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し5%以上減少していること。

上記の要件、詳細につきましては、下記連絡先へお問い合わせください。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヵ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている場合

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。
  • 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

その他

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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