ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号の発動について

更新日:2024年02月20日

ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号が発動されました

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

セーフティネット保証2号の認定について

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定条件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

指定期間

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

注:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
注:経済産業省が指定した期間です。延長される場合があります。

対象となる中小企業者

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っている中小企業者が措置の対象となります。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20パーセント以上依存している中小企業者
     
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10パーセント以上であり、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10パーセント以上であること

必要書類

  1. 2号認定申請書
    (直接取引の場合)
    2号認定申請書(様式第2-1-イ:ダイハツ工業・直接取引)(Wordファイル:30.7KB)
    2号認定申請書(様式第2-1-イ:ダイハツ工業・直接取引)(PDFファイル:74.8KB)

    (間接取引の場合)
    2号認定申請書(様式第2-1-ロ:ダイハツ工業・間接取引)(Wordファイル:28.9KB)
    2号認定申請書(様式第2-1-ロ:ダイハツ工業・間接取引)(PDFファイル:75.4KB)
    注:指定事業者との取引依存度を確認する期間は、画一的なルールはないため、取引の頻度に応じて期間を設定してください。例えば、最近6か月や12か月で設定することができます。
     
  2. 2号認定書添付資料
    売上高計算書(様式第2)(Wordファイル:21.8KB)
     
  3. 2号認定書添付資料に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
     
  4. 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
     
  5. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
    注:インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可。
     
  6. その他
    必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。

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