新型コロナワクチン接種 令和6年度以降のワクチン接種について
全額公費(無料)で接種を受けられる「特例臨時接種期間」は、令和6年3月31日で終了いたしました。
未使用の接種券をお持ちでも、そちらを使用してのワクチン接種はできません。
令和6年度以降のワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病(接種を受ける努力義務なし)に位置づけた上で、同法に基づく定期接種として実施する方針が国から示されました。
定期予防接種におきましては今後、国から新しい情報が示され次第、本ページにてお知らせします。
なお、定期接種以外で接種を希望される方につきましては、任意接種として、全額自費で接種いただくことが可能です。負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
(注)ワクチン接種は本人の同意に基づくものであり、強制ではありません。
定期接種について
対象者
- 65歳以上の方
- 60~64歳で、一定の基礎疾患を有する方(注1)
(注1)心臓、腎臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する人で、身体障害者手帳1級をもつ方
接種時期・接種回数
令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に1回
接種費用
2,100円
(対象者のうち生活保護世帯の方及び中国残留邦人等支援給付世帯の方は無料。)
使用するワクチン
未定
ワクチンの有効性・安全性について
新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種により、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
健康被害救済制度の認定状況
進達件数 | 認定 | 否認 | 審議待ち | |
---|---|---|---|---|
アナフィラキシー等 | 1 | 1 | 0 | 0 |
その他の健康被害 | 18 | 10 | 4 | 4 |
死亡 | 9 | 2 | 2 | 5 |
計 | 28 | 13 | 6 | 9 |
進達:国に申請書類を提出することです。
審議待ち:国で審議中で今後認定もしくは否認されるものです。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部保健所 保健予防課 予防接種係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-526-6306
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2024年07月23日