テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等をお考えの方へ
知らなかった!!は通じません
テナントの入居、入れ替え、建物の増改築等の一定規模以上の改修工事をする時は、建築部局や指定確認検査機関へ建築確認申請を行う必要があります。
この場合は、建築確認申請に伴う消防同意により、消防から新たに必要となる消防用設備等の設置を指導される機会があります。
しかし、床面積が200平方メートル以下の用途変更など、小規模な工事の場合は建築確認申請が必要ないため、自ら相談しない限りは消防から指導される機会がありません。
そのため、消防の立入検査で指導されるまで消防法令違反が発生していることに気付かず、重大な違反を長期間放置している状態となり、結果的に大切なお客様や従業員を危険な建物に招き入れていることになってしまうケースがあります。
知らなかった!!は通じません (PDFファイル: 3.2MB)
建物関係者の皆様へ
テナントの入居後や建物の増改築後に消防用設備等の設置工事を行うとなると、余計な工事工程や工事費用、テナントの営業を中断する等のリスクが発生します。
テナントの入居や建物の増改築等の改修工事をお考えになる際には、事前に消防署に相談し、防火対象物使用開始(変更)届出書等必要な届出を行ってください。