火災予防上の命令を受けている対象物について

消防機関が立入検査により火災危険、つまり、火災の発生・拡大または火災による人命危険の可能性や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合は、消防法に基づきその旨を公示します。
大津市火災予防条例では、命令を行い公示している建築物等の所在地・名称等を、その建物の利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。 

現在、大津市消防局管内で命令を受けている対象物はありません。

過去の命令発動状況

平成14年10月25日(消防法改正施行日)以降、大津市消防局管内において命令を行った対象物は、次のとおりです。

過去の命令発動状況についての一覧表
番号 命令発動日 管轄消防署 命令内容(根拠法令) 履行状況 市報への掲載 ホームページへの掲載
53 令和2年2月17日 中消防署 令和2年5月17日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
(消防法第17条の4第1項)
是正済
52 令和2年3月2日 北消防署 屋内階段に存置される物件(可燃物)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
51 令和元年12月5日 消防局予防課・
北消防署
一般取扱所のうち一部の使用を制限する。制限する期間は、制限部分について、消防法令の規定に適合していると認められ、かつ、同種の火災が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
50 令和元年6月26日 南消防署 バックヤード西側の避難口及び通路に存置される物件(オリコン、商品ラック及びのぼり)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
49 令和元年5月21日 南消防署 屋外階段に存置される物件(可燃物)及び避難器具前通路に存置される物件(間仕切り戸、ダンボール)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
48 平成31年3月5日 北消防署 避難口前に存置される物件(樹脂製ケース等)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
47 平成30年10月2日 南消防署 屋外階段前に存置される物件(冷蔵庫、棚及びダンボール)及び避難器具前に存置される物件(間仕切り戸、棚及びダンボール)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
46 平成30年10月2日 南消防署 屋外階段前に存置される物件(冷蔵庫、棚及びダンボール)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
45 平成30年
7月2日
北消防署 平成30年9月30日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
平成30年9月30日までに2階テナント部分に避難口誘導灯、階段部分に階段通路誘導灯を設置すること。
(消防法第17条の4第1項)
是正済
44 平成29年
11月21日
南消防署 建物東側避難口付近に存置される物件(商品陳列棚及び商品収納ケース)を除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
是正済
43 平成29年
11月8日
南消防署 建物西側屋内階段2・3階踊り場から4階踊り場までに存置される物件(ダンボール、ポリ容器、椅子、テーブル及びストーブ等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
42 平成28年
12月6日
消防局予防課
南消防署
給油取扱所の固定給油設備3基のうち、中央1基における危険物の取り扱いを制限する。制限する期間は、同設備の損傷箇所を改修し安全が確認できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
41 平成28年
5月27日
消防局予防課
北消防署
敷地内の無許可施設に貯蔵している第四類第一石油類(ガソリン)414リットル及び第二石油類(灯油)100リットルの指定数量以上の危険物を除去すること。(消防法第16条の6第1項) 是正済
40 平成27年
7月25日
消防局予防課
中消防署
一般取扱所のA棟1階2-6反応機専用濃パラ供給配管の使用を一時停止すること。その期間は、当該取扱所において同種の事故が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
39 平成27年
6月20日
消防局予防課
北消防署
給油取扱所の使用を一時停止すること。その期間は、当該取扱所について、消防法令の規定に適合していると認められ、かつ、同種の火災が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
38 平成26年
11月25日
消防局予防課
中消防署
移動タンク貯蔵所の使用を一時停止すること。その期間は、移動タンク貯蔵所の欠陥箇所を修繕し、施設の点検を行い、安全に危険物が移送できると判断できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
37 平成26年
11月21日
消防局予防課
北消防署
移動タンク貯蔵所の使用を一時停止すること。その期間は、移動タンク貯蔵所の破損している仕切弁が正常に機能し、危険物の誤注油が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
36 平成26年
11月4日
南消防署 建物6階西側の避難口付近に存置される物件(衣装ケース、衣装、靴箱)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
35 平成26年
4月18日
東消防署 建物3階廊下東側屋外階段の出入口付近に存置される物件(棚、段ボール箱、音響装置)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
34 平成25年
12月19日
北消防署 建物北西側の避難口及び避難口に通じる通路に存置される物件(医薬品、食品等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
33 平成25年
12月18日
北消防署 建物南西側避難口付近に存置される物件(園芸品及び包装用物品等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
32 平成25年
12月17日
北消防署 建物南側屋内階段及び避難口に通ずる通路に存置される物件(バッテリー及びアルミホイール等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
31 平成25年
9月19日
消防局予防課
北消防署
一般取扱所の2階1系押出機の熱媒クーラー2基の内、南側1基の使用を一時停止すること。その期間は、危険物の漏洩が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
30 平成25年
5月30日
東消防署 給油取扱所における危険物の取扱いを制限する。制限する期間は、給油ホースの損傷箇所を改修し、安全が確認できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項) 是正済
29 平成25年
5月21日
南消防署 建物に存する物件で、火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める物件(ビデオラック、ダンボール等)の除去。(消防法第5条の3第1項) 是正済
28 平成25年
4月22日
消防局予防課
南消防署
建物に存する物件で、火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める物件(商品)の除去。(消防法第5条の3第1項) 是正済
27 平成24年
10月18日
消防局予防課
南消防署
一般取扱所2階における危険物の取り扱いを一時制限する。
一時制限する期間は、火災原因を究明し、危険物を取り扱う設備から同種火災事故が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
是正済
26 平成24年
8月30日
消防局予防課
中消防署
1階から3階の階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
25 平成24年
5月14日
消防局予防課
南消防署
同種の火災事故が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間、一般取扱所の使用を一時停止する。(消防法第12条の3第1項) 是正済
24 平成24年
3月8日
消防局予防課
中消防署
危険物の流出原因を究明し危険物流出事故が再度発生するおそれがなくなるまでの間、地下貯蔵タンクの使用を一時停止する。(消防法第12条の3第1項) 是正済
23 平成24年
2月2日
南消防署 階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
22 平成23年
7月23日
消防局予防課
中消防署
 危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、給油取扱所の使用を一時停止する。
(消防法第12条の3第1項)
是正済
21 平成23年
8月27日
消防局予防課
南消防署
当該一般取扱所の使用の制限を行う。その期間は、爆発事故の原因を究明し、同種の事故が再度発生するおそれがなくなり、当工場で稼動している危険物を取扱う設備の安全を確認する間とする。 是正済
20 平成22年
11月1日
南消防署 防火管理者を定めること。(消防法第8条第1項) 是正済
19 平成21年
11月2日
中消防署 作業用途部分に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項) 是正済
18 平成21年
12月10日
消防局予防課
南消防署
階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
17 平成21年
5月29日
消防局予防課
東消防署
危険物の漏えいのおそれがなくなるまでの間、移動タンク貯蔵所の使用を一時停止する。 是正済
16 平成20年
6月6日
消防局予防課
南消防署
危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、地下タンク貯蔵所の使用を一時停止する。 是正済
15 平成21年
4月14日
南消防署 階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
14 平成20年
7月28日
消防局予防課
中消防署
危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、給油取扱所の使用を一時停止する。 是正済
13 平成19年
12月25日
中消防署 平成20年3月31日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項) 是正済
12 平成19年
10月24日
消防局予防課
南消防署
大津市長の許可を受けないで、貯蔵されている消防法別表第1に定める危険物第四類第1石油類7446.8リットル及び危険物第四類第2石油類624リットルを除去すること。 是正済
11 平成19年
9月27日
中消防署 避難口及び階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
10 平成19年
7月5日
中消防署 階段室内に存置されているロッカーを即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
9 平成18年
10月16日
消防局予防課
北消防署
指定数量以上の危険物を貯蔵しているタンク内の危険物の除去及びタンク2基、桟橋上の給油ノズルその他船舶に給油する施設の除去を平成18年10月23日までに撤去する事。(消防法第16条の6第1項) 是正済
8 平成19年
4月18日
消防局予防課
中消防署
1階から4階の階段室内に存置されている商品(毛糸類、段ボール等)を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項) 是正済
7 平成19年
3月7日
消防局予防課
(神戸市消防局)
次の応急処置を直ちに実施すること。
(1)流出した危険物(灯油)の拡散防止、回収及び除去
(2)移動タンク貯蔵所のタンク内 に残存する危険物の除去
是正済
6 平成18年
10月4日
消防局予防課
中消防署
給油取扱所の専用タンクから配管により接続されている桟橋に設置された固定給油設備及び給油空地内に設置された懸垂式固定給油設備及び防火塀並びに付随設備が無許可で変更されており、消防法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められることから、その改修を命ずる。 是正済
5 平成18年
10月4日
消防局予防課
中消防署
給油取扱所が無許可で変更されているため、大津市長の許可を受け、完成検査を受検し、完成検査済証を交付するまで使用を停止する。 是正済
4 平成18年
1月27日
消防局予防課
北消防署
法定の除外事由がないにもかかわらず、大津市長の許可を受けないで、貯蔵されている危険物第四類第3石油類4,529リットルを除去すること。(消防法第16条の6第1項) 是正済
3 平成17年
6月13日
消防局予防課
中消防署
給油取扱所の使用の停止を命ずる。
その期間は、大津市長の完成検査を受けないで使用している給油取扱所の位置、構造又は設備の変更の工事を完了し、完成検査を受検し、危険物の規制に関する政令で定める技術上の基準に適合していると認められ、及び完成検査済証の交付を受けるまでの間とする。
是正済
2 平成17年
9月27日
消防局予防課
南消防署
平成17年9月30日までに、第四類第1石油類1440リットルと、第四類第2石油類1400リットルを除去すること。(消防法16条の6第1項) 是正済
1 平成17年
5月31日
消防局予防課
南消防署
一般取扱所の炉の使用を制限する。
その期間は、事故の原因を究明し同種事故が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでとする。(消防法第12条の3第1項)
是正済

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