防火対象物の消防用設備等の状況の公表について(違反対象物の公表制度)

平成28年4月1日に違反対象物の公表制度が開始されました。

違反対象物の公表制度とは

  • 利用者が建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反のある建物を大津市消防局のホームページにより公表する制度です。

公表の対象となる建物

  • 飲食店や物品販売店、旅館など不特定多数の方が利用する建物
  • 社会福祉施設や児童福祉施設など1人で避難することが困難な方が利用する建物

重大な消防法令違反

 建物に義務付けられた下記の消防用設備等が設置されていない違反です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の時期

  • 消防職員が立入検査で違反を確認し、建物関係者に重大な消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

公表の内容 

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 消防法令違反の内容
  • 消防法令違反の根拠
  • 公表した日

建物関係者の皆様へ

建物が下記のような例において、新たな消防用設備等を設置する義務が生じることがありますので、事前に最寄りの消防署へ相談ください。

  • 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途のテナントが、新たに入店する場合
  • 建物の増築や改築、隣接する建物と屋根などで接続する場合(建物の増築には、ポーチなどの小規模な増築も該当します。)
  • 荷物や棚などで窓を塞いだり、窓にフィルムを貼る場合
  • 建物の壁や天井を木板などの可燃物で内装を行う場合

リーフレット

公表制度概要説明 (PDF:120.8KB)
公表制度概要説明

公表制度リーフレット (PDF:644.7KB)
 違反対象物公表制度リーフレット

大津市火災予防条例及び大津市火災予防規則の抜粋

大津市消防局内のリンク

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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