地域防火・防災資器材整備事業補助金

1 目的

 市内の自治会又は自主防災組織が、防火資器材及び防災資器材を購入する経費に対して補助金を交付し、初期消火体制と防災体制の充実を図ります。

2 補助の概要

(1) 対象

 市内の自治会又は自主防災組織(自治会が組織する自主防災組織を除く)を対象とします。              

 

(2) 補助対象

 補助対象は防火資器材・防災資器材とします。詳細は下記の 補助対象資器材一覧表をダウンロードしてご覧ください。(令和4年度一部変更あり)

(3) 補助金額

 補助の交付金額額については、補助対象経費の合計額に10分の3 を乗じて得た額(100円未満切り捨て)とし、最大 3万円 交付します。

3 手続の概要

書類の提出先

 大津市消防局 予防課

 消防署、支所への提出も可能です。なお、書類に不備等がある場合は、予防課から連絡させていただくことがあります。

【注意】交付決定日以降に資器材を購入してください。
  交付決定前に購入した資器材は、補助の対象外になります。

 

(1) 交付申請

 補助金の申請期間については、年度初めの4月1日から同年5月末日までとします。
 なお、申請状況により期間を延長する場合があります。

 

提出書類

  • 地域防火・防災資器材整備事業補助金交付申請書
  • 購入予定資器材の見積書の写し等(有効期限内のもの)
  • 資器材を設置する場所を記載した図面
  • 訓練計画書
  • 自主防災組織の概要がわかる書類(自主防災組織が申請する場合のみ必要)

(2) 交付決定

 補助金の交付決定については、申請期間内に申請された自治会又は自主防災組織から、自主防災組織の設立状況や過去の交付状況等を考慮し決定します。なお、予算の範囲を超えて申請があった場合は、交付を決定する順位は下記のとおりです。同一優先順位の場合は先着順とします。

【交付を決定する順位】
 第1優先 地域で現在進行する緊急事案(放火対策等)への対応が必要な自治会又は自主防災組織
 第2優先 地域自主防災組織設立報告書を届け出た自治会又は自主防災組織
 第3優先 前年度に交付申請を棄却(却下)決定した自治会又は自主防災組織
 第4優先 過去2年間の補助交付を受けていない自治会又は自主防災組織

(3) 実績報告

 交付決定通知書を受け取られてから、資器材を購入・設置してください。

 【注意】交付決定日以降に資器材を購入してください。
 交付決定前に購入した資器材は、補助の対象外になります。

 
所轄消防署に「防火・防災指導依頼書」を提出し、訓練日程及び内容を決定してください。
 その後、下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 地域防火・防災資器材整備事業補助事業実績報告書
  • 領収書等(明細を記したものを含む)の写し
  • 「防火・防災指導依頼書」の写し
  • 資器材を設置する場所を記載した図面(申請時から変更がある場合のみ)

(4) 消防訓練と消防検査の実施

 購入資器材を活用した訓練を実施していただくとともに、消防職員が消防検査を行います。

(5) 交付確定

 訓練と検査を行い、条件に適合していることを確認でき次第「地域防火・防災資器材整備事業補助金確定通知書」を送付します。

(6) 交付請求

 確定通知書を受領後は、すみやかに下記の書類を提出してください。

提出書類

  • 地域防火・防災資器材整備事業補助金交付請求書
  • 通帳の見開きコピー(金融機関名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • 委任状(自治会又は自主防災会名義の口座がない場合のみ)

4 注意事項

  • 自治会又は自主防災組織への補助金交付回数は、年度につき1回限りとします。
  • 補助対象となる消火器の数は、概ね組の数です。
  • 消火器は消火薬剤等が硬化、変質等のおそれの少ない場所で、地域住民の誰もが容易に持ち出せるところに設置してください。
  • 防火資器材と防災資器材には、自治会又は自主防災組織の財産であることが確認できるよう自治会又は自主防災組織名を付して下さい。
  • 送料についても補助の対象に含まれます。
  • 資器材収納庫を購入される場合は、適切な安全対策を講じてください。

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お問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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