フードバンク活動事業補助金について
概要
この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰等の影響により食料品を必要とする世帯等へ迅速に食料支援を行うために、生活に困窮する世帯等に対する食料支援活動(以下「(注)フードバンク活動」という。)を行う団体に対し、市内で行う活動の原資となる食料品の購入費用等を補助するものです。
(注)フードバンク
未使用食品や購入費用を家庭や企業から寄贈・寄付してもらい、支援を必要としている施設や団体、困窮世帯等にで提供する団体。
1.補助対象者
交付申請日時点で、次の条件の全てを満たす団体
- 本市で直近1年以上、食料品の配布の活動実績がある団体
- 食料品を本市の生活困窮世帯等に直接届けることができる体制または協力機関・団体があること
- 食料品を安全かつ衛生的に保管できる施設や設備等を有すること
- 営利、宗教または政治を目的として補助対象事業を実施する団体ではないこと
2.補助対象経費
交付対象者が本市の生活困窮者等を対象に実施するフードバンク活動に必要な経費とし、次に掲げる経費とする。
- 食料品費
- 保管・運搬用資材費
- 消耗品費
また、国や地方公共団体等から、補助等を受ける経費については、補助対象外とする。ただし、補助等を受ける経費が重複しなければ、類似の補助等を受けることはできるものとする。
なお、購入した食料品のうち期間内に配布できず発生した在庫品については補助対象外とする。
3.補助金額
予算の範囲で補助対象経費の全額を交付する。ただし、補助金の上限額は1団体当たり1,000,000円を限度とする。
4.申請受付期間・申請方法等について
申請受付期間
令和8年9月1日(火曜)から12月28日(月曜)
申請書類
- 大津市フードバンク活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 別紙1事業計画書
- 別紙2収支予算書
- 大津市で活動していることがわかる書類
申請方法
申請書類を準備の上、「[email protected]」福祉政策課あてに電子メール、郵送及び窓口への持参等により行う。
- 受付の申請期限は令和8年12月28日(月曜)までとなっており、当日消印有効とします。
- 補助できる金額は予算がなくなり次第、事業終了となるため、申請受付期間が短縮されることがありますので、ご了承ください。
- 申請をお考えの場合は事前に福祉政策課までご相談ください。申請様式についても、ご相談の際にお送りさせていただきます。
5.実績報告について
実績報告提出締切日
令和9年2月26日(金曜)
報告書類
- 大津市フードバンク活動事業補助事業実績報告書(様式第12号)
- 別紙1事業実績書
- 別紙2収支精算書
- 別紙3活動記録
- 別紙4支出管理簿
- 領収書等の写し
- 活動の様子がわかる写真
報告方法
報告書類を準備の上、「[email protected]」福祉政策課あてに電子メール、郵送及び窓口への持参等により行う。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412
福祉政策課にメールを送る









更新日:2026年09月08日