多胎児家庭育児支援事業のご案内
大津市では出生から3歳未満の多胎児(双子以上)を養育している家庭にホームヘルパー等を派遣する事業を行っています。これは、多胎児を養育している保護者に対して、ホームヘルパー等を派遣し、精神的、身体的負担を軽減するものです。
利用できる方
以下の条件を全て満たしている方。
- 大津市内に住所を有する多胎児を養育する保護者(他市に里帰り等で生活されている場合は対象外)
- 多胎児が出生から3歳に達する日の前日まで
サービス内容
家事援助 日常家事の範囲
- こどもの食事の準備及び後片付け
- こどもの生活する部屋の清掃及び整理整頓
- こどもの衣類の洗濯
- こどもの生活必需品の買い物
- その他必要な家事
対象外となる内容
- 換気扇・網戸掃除などの大掃除
- 庭木の手入れ(草むしり含む)
- 屋外の清掃及び整理整頓
育児援助
- こどもの食事及び授乳介助
- おむつ交換支援
- 沐浴介助
- 乳幼児の兄姉の育児、送迎(範囲:原則市内)
- 通院等の介助(範囲:原則市内、交通費は利用者負担)
- その他必要な育児(この場合は母子保健課までご相談ください)
サービス利用可能時間帯
平日(月曜~金曜)と土曜の7時00分から19時00分まで
日曜、祝日と、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までは除きます。
利用できる時間・回数
- 一世帯の1週間当たりの利用回数は、6回まで。
- 1回当たりのサービス利用時間は、30分~2時間まで。ただし、通院等の外出援助は4時間まで。
- 1回の利用時間の算出については30分以下は0.5時間とし、30分を超え1時間までは1時間として加算します。
利用時間の上限
1世帯当たりの利用時間数は、多胎児の出生から3歳のお誕生日の前日までにの間に100時間
利用料金
無料(多胎児家庭支援事業の100時間以内の利用に限ります)
利用方法
電子申請または郵送で事前に申請をお願いいたします。
書面の場合
利用希望の保護者の方は、母子保健課または、各すこやか相談所に申請書を提出してください。利用申請書(PDFファイル:77.1KB)
母子保健課へ郵送する際の宛先
〒520-0047
大津市浜大津4-1-1明日都浜大津2階 母子保健課
母子保健係 多胎児家庭育児支援事業担当
申請書提出後の流れ
申請書が母子保健課に到着し審査後、7日~10日後に郵送で決定通知書・委託事業所一覧表を郵送します。決定通知書がご自宅に到着後、サービスを受けることが可能になります。
決定通知書が届いたら
保護者の方は事業所一覧から事業所を選択し、利用希望日を事前に事業所にお伝えください。
事業所と利用者の合意がとれれば、希望日にホームヘルパー等が大津市内のご自宅等に派遣されてサービスの提供開始となります。
利用日当日(毎回)
利用日当日は、毎回、サービスを受ける前に決定通知書をホームヘルパー等に提示してください。
毎回、サービス終了後は
- 決定通知書の裏面に、日付と印鑑を記載押印してもらってください。
- ホームヘルパー等が実績報告書に日付、利用時間、援助内容を記載したものを提示するので 保護者の方は確認後、印鑑を押印してください。
キャンセルする場合
キャンセルする場合は、速やかに依頼した事業所にご連絡ください。キャンセル料は発生しません。
お願い
- 通院等の介助で交通費が必要な場合は、保護者が支払ってください。
- 食事やおやつ、オムツなどは保護者が用意してください。やむを得ず、ホームヘルパー等に用意してもらった場合は実費を支払ってください。
損害責任について
サービスを受けているときに、事業者が利用者に損害を与えたときは、直ちにその利用者に対して事業者がその損害を賠償します。(大津市は、その利用者に対して損害賠償の責めを負いません。)
この事業に関することについての不明な点などは、母子保健課までご連絡ください。
事業主さまへ
新たに参入される事業主さまは、母子保健課まで申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども総合支援局 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110
母子保健課にメールを送る
更新日:2025年03月07日