平成21年11月4日に非視力補正用コンタクトレンズ(視力補正機能のない、いわゆるおしゃれ用カラーコンタクトレンズのこと)が、薬事法上の高度管理医療機器に指定されました。
これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズを販売するためには、営業所ごとに薬事法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可が必要になり、許可を受けるためには、資格要件を満たした「販売管理者」の設置が必要となります。
高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請書類の提出部数及び記入上の注意事項
新規申請の提出書類(すべてA4版で作成してください。)
必要書類
| 必要書類 |
部数 |
注意事項等 |
許可申請書 手数料 29,000円(現金) |
1 |
- 営業所の所在地欄は、ビル名まで記載してください。
- 兼営事業の種類(例:「医薬品卸売販売業」等薬事法関連業務)又はないときは「なし」と記載します。
- 申請者の欠格事項に該当する事項がない場合は「なし」と記載します。(法人で複数役員の場合は「全員なし」と記載します。)
- 申請者が法人の場合は、登録された代表者印(実印)を押します。
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構造設備の概要 (記載できない場合は別紙とすること) |
1 |
- ビル等同一フロアーに複数の営業所等がある場合は、当該フロアー全体の配置を記入します。
- 医療機器の保管場所(貯蔵設備)を明示します。
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| 登記簿謄本(法人の場合) |
1 |
- 発行後6ヶ月以内のものが有効です。
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| 申請者の診断書 (疎明書) |
1 |
- 診断年月日から3ヶ月以内のものが有効です。
- 法人の場合は業務を行う役員全員、ただし、業務内容から判断して業務に支障がないと認められるときは、代表者による疎明書で代えることができる。( 注意:代表者は医師の診断書必要)
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| 組織図または業務分掌表(法人の場合) |
1 |
- 業務を行う役員を選任し、その範囲を確定した場合は、役員の業務分担の組織図又は業務分掌表を提出してください。
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| 管理者の資格証明書(注意) |
1 |
- 下記のうち該当するものを持参してください。
(1)指定視力補正用レンズ以外の高度管理医療機器等の販売等 高度管理医療機器等(指定視力補正用レンズ以外)の販売又は賃貸に関する業務に3年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者 当該講習の修了証(本証とそのコピーを持参)又は修了証明書 (2) 指定視力補正用レンズのみの高度管理医療機器等の販売等 指定視力補正用レンズのみを販売又は賃貸に関する業務に1年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習を修了した者 当該講習の修了証(本証とそのコピーを持参)又は修了証明書 (3) 厚生労働大臣が(1)、(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 イ) 医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する者 医師、歯科医師、薬剤師免許証(本証とそのコピーを持参) ロ) 医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する者 卒業証書(本証とそのコピーを持参)又は卒業証明書及び実務経験年数証明書 ハ) 医療機器製造業の責任技術者の資格を有する者 卒業証書(本証とそのコピーを持参)又は卒業証明書及び実務経験年数証明書 ニ) 医療機器の修理業の責任技術者の資格を有する者 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う医療機器修理業責任技術者基礎講習修了証書(本証とそのコピーを持参) ホ) 薬種商販売業 薬種商販売業許可証のコピー ヘ) (財団法人)医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者 当該講習の修了証書(本証とそのコピーを持参)又は修了証明
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| 管理者との雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 |
1 |
- 申請者が管理者を兼務する場合は不要です。
- 管理者が当該法人の取締役である場合には、雇用関係証書等に代えて、備考欄に「弊社取締役○○○は当該営業所の管理者として勤務する」旨、記載してください。
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申請の手続きの詳細については、 保健総務課医事薬事グループ(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。
更新日:2018年08月27日