障害者の医療費助成について
障害者の医療費助成の対象者と要件
身体障害者(児)
所得制限あり
- 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
- 身体障害者手帳3級の交付を受けている20歳未満の人
知的障害者(児)
所得制限あり
- 知的障害最重度~中度(療育手帳A1・A2・B1)の人(後期高齢者医療保険加入者除く)
心身障害者(児)
所得制限あり
- 身体障害者手帳3級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
- 身体障害者手帳4級の交付を受け、知的障害軽度(療育手帳B2)の20歳未満の人
精神障害者(児)
所得制限あり
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
- 精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳3級の交付を受けている人(後期高齢者医療保険加入者除く)
- 精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人(後期高齢者医療保険加入者除く)
特別児童扶養手当支給児童
所得制限あり
- 特別児童扶養手当1級対象の人
重度障害老人
所得制限あり
- 後期高齢者医療保険加入者で、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人
- 後期高齢者医療保険加入者で、知的障害最重度~中度(療育手帳A1・A2・B1)の人
- 後期高齢者医療保険加入者で、身体障害者手帳3級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
- 後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
- 後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳2級および身体障害者手帳3級の交付を受けている人
- 後期高齢者医療保険加入者で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受け、知的障害中度(療育手帳B1)の人
助成内容
医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。
区分 | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
入院 | 1日当たり1,000円 | 1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 |
通院 | 1診療報酬明細書当たり500円 | ただし同一病院であっても歯科は別計算します。院外調剤薬局については、自己負担金不要です。 |
助成対象外
- 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
- 生活保護を受けている方。
- 児童福祉施設等に入所している方。
- 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負担金は助成対象です。
助成を受けるには
保険年金課または各支所で、福祉医療費受給券(または重度障害老人等福祉助成券)の交付申請をしてください。郵送や電子申請による申請も可能です。
申請に必要な物
- 福祉医療費受給券交付申請書(様式第1号)
- 重度障害老人等福祉助成券交付申請書(後期高齢者医療保険加入者についてはこちら)
- 健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 所得確認書類(下記注意参照)
(福祉医療費受給券交付申請書および重度障害老人等福祉助成券交付申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記よりダウンロードできます。)
注意
所得確認書類(「住民税課税(非課税)証明書」もしくは「個人番号利用に係る同意書」)は、転入などにより大津市で所得が確認できない場合のみ必要です。その場合、本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全員分が必要です。詳しくは保険年金課までお問い合せください。
所得制限について
本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)の所得がそれぞれ一定額以下である必要があります。詳しくは下記の「所得判定表」をご覧ください。
受給券の切替について
75歳の年齢到達により、重度障害老人の制度に切り替わります。事前に保険年金課から重度障害老人等福祉助成券交付申請書を送付しますので、届き次第必要事項をご記入の上、保険年金課又はお近くの支所に提出してください。
受給券の利用方法
- 医療機関を受診される際に、ピンク色の受給券(助成券)を医療機関の窓口に提示してください。
入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、限度額の適用も併せて受けて下さい。(限度額に関する内容については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。) - 滋賀県外で受診される場合は、いったん保険診療の自己負担分をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)申請により、後日福祉医療費助成制度の自己負担金を控除して返還します。
県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。
更新について
受給券(助成券)は毎年7月末に更新します。受給券(助成券)の受給資格審査を行ったうえ、7月下旬に新たな受給券(助成券)を送付します。
受給資格審査では、税の申告内容や障害者手帳の有効期限等の確認を行いますので、市・県民税の申告や障害者手帳の更新手続きなどを忘れないようにお願いします。
なお、受給資格審査の結果、受給券(助成券)が交付できない方へは資格喪失通知を送付します。
様式等のダウンロード
福祉医療費受給券交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 148.9KB)
重度障害老人等福祉助成券交付申請書(後期高齢者医療保険加入者) (PDFファイル: 140.4KB)
個人番号利用に係る同意書 (PDFファイル: 72.8KB)
(記入例)福祉医療費受給券交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 200.6KB)
(記入例)重度障害老人等福祉助成券交付申請書 (PDFファイル: 190.4KB)
(記入例)個人番号利用に係る同意書 (PDFファイル: 91.6KB)
電子申請
申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年12月02日