障害者の医療費助成及び精神科通院医療費の助成にかかる所得制限額の変更について
令和7年10月1日から障害者の医療費助成及び精神科通院医療費の助成にかかる所得制限額が変更になります。
扶養人数 | 令和7年10月1日以降 | 令和7年9月30日以前 |
---|---|---|
0人 | 4,794,000円 | 4,721,000円 |
1人 | 5,174,000円 | 5,101,000円 |
2人以上 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき380,000円ずつ加算 |
本人の所得が旧制限額で超過となっていた方について
旧制限額で所得超過となり、福祉医療費助成制度を受けられなかった方についても、制限額の変更に伴い、手続きをすることで福祉医療費助成制度を受けることができる可能性があります。手続き方法や詳細については、保険年金課医療助成係までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2025年09月24日