旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
補償金等の概要について
平成31年4月24日施行された「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(以下「救済法」という。)」が、全部改正され「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が令和7年1月17日に施行されました。
法の前文では、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、優生上の見地から誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、その責任を認め深く謝罪する旨が述べられています。
法に基づき、優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方へ、国から補償金等が支給されます。
法の概要を動画(手話・字幕つき)でご覧いただけます。(こども家庭庁YouTubeチャンネル)
[動画] 旧優生保護法補償金等支給法について(外部サイトへリンクします。)
補償金等の概要について
(1)補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び特定配偶者(本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人1500万円特定配偶者500万円
(注)特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等
(2)優生手術等一時金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
(3)人工妊娠中絶一時金
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
- 旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者
- 上記と同様の事情にある者として内閣府令で定めるもの
支給額:200万円
(注)人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する
(注)(2)の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
補償金等の請求手続きについて
請求期限は、令和12年1月16日です。お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
各都道府県の受付・相談窓口はこちらを参照ください。(外部サイト)
滋賀県の窓口
下記ページをご覧ください。
- 滋賀県ホームページ:旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(外部サイト)
また、こども家庭庁ホームページにもQ&Aなど、さらに詳しい情報が掲載されています。
- 子ども家庭庁ホームページ:旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2025年03月24日