私道に下水道管を布設するには

更新日:2022年06月01日

私道の下水道管布設について

1.個人の所有地である私道においても、次の『私道の基準』のすべてに適合するもので、『下水道管布設の要件』をすべて満たしており、市民の皆さまからの申請があれば、市費(予算の範囲内)で公共下水道管を布設します。

『私道の基準』(対象となる私道)

大津市私道内下水道管布設要綱第4条

  • 道路の形態をしており、誰もがいつでも通れる公衆用道路であること。
  • 私道に接道する住居が2戸以上あること。
  • 公共下水道事業計画区域内であること。
  • 下水道工事及び維持管理作業が可能な形態をしていること。
  • 私道敷地の地番が特定でき、現地において所在が確認できること。

『下水道管布設の要件』

大津市私道内下水道管布設要綱第5条

  • 下水道管布設後、遅滞なく水洗化等排水設備工事を施行する戸数が一定以上あること。(下表)
  • 私道の土地所有者及びその他の権利者からの土地使用承諾があること。
  • 下水道工事の支障となる物件がある場合、当該物件を移転、除去等することについて所有者からの承諾があること。
  • ポンプ施設が必要な場合、施設用地を私道敷地外で確保できること。
下水道管布設の要件
 水洗化が可能となる戸数 水洗化を希望する戸数 
2戸  2戸
3戸  3戸
4戸  3戸以上
5戸  4戸以上
6戸以上  70%以上

 

2.申請方法
私道に公共下水道管の布設を希望される方は、「相談から工事施行までの流れ」をご覧ください。
相談から工事施行までの流れ(PDFファイル:88.1KB)

3.完成後の措置
 (1)工事完成後、下水道施設は大津市企業局が維持管理します。
 (2)(1)の下水道施設に、申請者以外の者から新たに利用申し出があった場合、私道の土地所有権及びその他の権利を有する者並びに既利用者は、正当な理由が無い限り拒むことはできません。

相談から工事施行までの流れ

相談から工事施行までの流れ

私道内下水道管布設申請書類のダウンロード

申請に必要な書類を選択できます。

上図様式のダウンロード

お問い合わせ

企業局 下水道整備課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2767
ファックス番号:077-521-0429

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