公共下水道への排除基準

更新日:2023年08月28日

汚水や生活系排水、工程系排水等を下水道へ流すことを「排除」と言い、排除される下水に対する規制基準を「排除基準」と言います。

排除基準は、公共下水道の施設および機能を保全するとともに終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として、下水道法および大津市下水道条例により定められています。

排除基準のうち「窒素含有量」および「りん含有量」については、事業場所在地の処理分区により規制値が異なりますので注意してください。処理分区が不明の場合はお問い合わせください。

  1. 直罰基準(法第12条の2、市条例第12条)
    この基準は、除害施設設置基準に優先して特定事業場に対して適用されるもので、下水の水質がこの基準を超えた場合には改善命令等の行政処分を経ずに直ちに処罰されることがあります。(法第46条の2第1項、第2項)
    ただし、旅館業の用に供する「ちゅう房施設」「洗たく施設」「入浴施設(温泉を利用するものを除く)」のみを設置している特定事業場を除きます。
     また、基準を超えるおそれがある場合でも、特定施設の使用の方法若しくは汚水の処理の方法の改善、または特定施設の使用若しくは下水の排除の停止を命じられることがあります。(法第37条の2)
    特定事業場に対して、次に掲げる場合に適用されます。
    ア)カドミウム、シアンなどの健康項目を含む下水を排除する場合(排水量に関係ありません)
    イ)フェノール、銅など環境項目のうち生物処理では処理できない項目を含む下水を10立方メートル/日以上排除する場合
    ウ)水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量などの処理可能な環境項目を含む下水を50立方メートル/日以上排除する場合(窒素含有量およびりん含有量については、大津、湖西および湖南中部処理区では10立方メートル/日以上排除する場合)
  2. 除害施設設置基準(法第12条、法第12条の11、市条例第13条)上記の規制が適用されない特定事業場および特定施設を有しない事業場(非特定事業場)から排除基準を超える下水を排除する場合には、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければいけません。基準を超えた場合には下水の水質の改善や排除の 一時停止を命じられることがあります。(市条例第13条の2)

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