特定事業場等に対する規制

更新日:2018年08月27日

特定事業場とは特定施設(水質汚濁防止法[昭和45年法律第138号]に規定する特定施設またはダイオキシン類対策特別措置法[平成11年法律第105号]に規定する水質基準対策施設)を設置する工場または事業場をいいます。

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特定事業場に対する規制

下水道法では、特定事業場に対して下水の排除の制限や特定施設の設置等の届出など、一般の事業場に比べて厳しい規制を行っています。

  1. 下水の排除の制限[法第12条の2](直罰制度)
  2. 特定施設の設置等の届出[法第12条の3、第12条の4](事前チェック制度)
    計画の変更命令[法第12条の5]、工事の実施制限[法第12条の6]
  3. 改善命令制度[法第37条の2]
    これらの制度は、公共下水道の施設や機能を保全するための水質規制のしくみですが、水質規制の実効性を担保するために「水質の測定義務[法第12条の 12]」も課しており、大津市下水道条例第4条第2項では、公共汚水ますの直前に水質管理等を行うための「ます(水質管理ます)」の設置を義務付けています。

また、特定施設とは別に滋賀県公害防止条例で規定している「横だし施設」を「悪質下水排出施設」として、特定施設に準じた施設として届出等の提出を求めています。

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非特定事業場に対する規制

直罰規制が適用されない特定事業場および特定施設を有しない事業場(非特定事業場)から排除基準を超える下水を排除する場合には、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければいけません。

除害施設を設置しないなど排除基準に適合させるために必要な措置を講じずに排除基準を超える下水を排除した場合は、監督処分(法第38条第1項)の対象となります。

 

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