水質の測定義務

更新日:2023年06月20日

下水道法の規定では、公共下水道を使用している特定施設の設置者は下水の水質を測定し、その結果を記録するよう義務付けられています(法第12条の12)。

  1. 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行います。
  2. 水質の測定回数は、次の表のとおりです。
水質の測定(特定施設の設置者)

 

【特定施設の設置者】
日平均排水量 30立方メートル以上

【特定施設の設置者】
日平均排水量 30立方メートル未満

温度 1日に1回以上 1日に1回以上
水素イオン濃度(pH) 1日に1回以上 1日に1回以上
生物化学的酸素要求量(BOD) 2週に1回以上 3月に1回以上
浮遊物質量(SS) 1週に1回以上 3月に1回以上
ダイオキシン類 1年に1回以上 1年に1回以上
その他の項目 1週に1回以上 1月に1回以上

(下水道法施行規則第15条、大津市下水道条例施行規程第14条)

  1. 測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取します。
  2. 水質の測定は、公共下水道への排出口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行います。

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ファックス番号:077-521-0429

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