ガス託送供給および最終保障供給について
ガス託送供給について
ガスを供給する事業者(ガス託送供給依頼者)のガスを本市のガス導管に受け入れて、同時にその受け入れた場所以外の場所で本市のガス導管からガスを供給することをいいます。
託送供給約款
託送供給約款とは、ガスを供給する事業者(ガス託送供給依頼者)が本市のガス導管などを利用する場合の条件などを定めたものであり、ガス事業法第48条第1項本文の規定に基づき、近畿経済産業局長の認可を受けたものです。
大津市託送供給約款(令和6年4月1日から) (PDFファイル: 440.9KB)
最終保障供給について
いずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約について交渉が成立しないお客さまに対し、大津市企業局が最終保障供給約款に基づき都市ガスを小売供給することをいいます。
最終保障供給約款
最終保障供給約款とは、需要家(自らガス小売事業を行わないお客さま)が本市のガス導管部門からガス供給を受けられる場合の条件などを定めたものであり、ガス事業法第51条第1項本文の規定に基づき、近畿経済産業局長に届け出たものです。
更新日:2024年03月15日