指定給水装置工事事業者の指定の更新制(5年)の導入について
令和元年10月1日の水道法の一部改正に伴い、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときには、指定の更新申請が必要です。期限内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。また、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年間 |
対象の工事事業者さまには、更新手続きについてのご案内を郵送にて通知します。(受付期間、必要書類などを含む)
郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。住所等に変更がある場合は、指定事項変更届出書を提出してください。
更新日:2019年10月01日