【下水道排水設備指定工事店】指定申請書類・変更届等について

更新日:2022年10月24日

 大津市内で下水道排水設備工事を行うには、大津市下水道条例第6条に基づき、大津市下水道排水設備指定工事店として指定を受ける必要があります。

下水道排水設備指定工事店の指定の要件

次のすべての要件を満たす者でなければなりません。

  1. 公益財団法人滋賀県建設技術センターに登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上従業員として雇用していること。
  2. 排水設備等の新設等の工事(以下「排水設備工事」という。)の施行に必要な設備及び器材を有していること。
  3. 滋賀県内に営業所があること。
  4. 経営者(法人の場合は代表者。5から8までにおいても同じ。)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
  5. 経営者が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。
  6. 下水道排水設備指定工事店の指定を取り消され(経営者が他の下水道排水設備指定工事店において経営者の地位にあった場合において、当該下水道排水設備指定工事店が指定を取り消された場合を含む。)、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。
  7. 経営者がその業務に関し不正又は不誠実な工事をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。
  8. 経営者が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
  9. 市町村税に滞納がないこと。

申請期間

6月1日~6月30日(土曜・日曜・祝日は除く)

12月1日~12月28日(土曜・日曜・祝日は除く)

手数料について

 下水道排水設備指定工事店に関する登録には、大津市下水道条例第28条に基づき、下記の手数料が必要になります。指定の申請後、「納入通知書兼領収書」を郵送にて送付させていただきます。

新規登録 10,000円(5年間登録)

継続登録 8,000円(5年間登録)

指定の有効期間について

 指定を受けた日(6月申請の場合は、8月1日。12月申請の場合は、2月1日。)から5年間です。有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新申請が必要です。

新規指定申請に必要な書類等のご案内

各種様式のダウンロード

指定事項に変更が生じた場合

 次のいずれかに該当することとなった場合、速やかに「大津市下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)」に異動の事実を証する書類を添付して提出してください。

  1. 組織を変更したとき。
  2. 代表者に異動があったとき。
  3. 商号を変更したとき。
  4. 営業所を移転したとき。
  5. 専属する責任技術者に異動があったとき。
  6. 住居表示、電話番号に変更があったとき。

指定を辞退する場合

 指定を辞退する場合や廃業された場合には、「大津市下水道排水設備指定工事店指定辞退届(様式第5号)」に指定工事店証を添付して提出してください。

お問い合わせ

企業局 お客様設備課
〒520-8575 市役所新館5階
電話番号:077-528-2605
ファックス番号:077-521-8090

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