昭和59年3月以前の建物や宅地にお住まいのお客様へ:鉛給水管について

更新日:2022年07月19日

水道水の水質は、「水道法」に基づき、厳しい水質基準が定められています。
水道水中の鉛濃度については、栓水(蛇口)の水道水1リットルあたり0.01ミリグラム以下と定められています。
現在、本市においては、鉛給水管は使用していませんが、昭和59年3月以前の建物や宅地内の配管には鉛給水管が使用されている場合があります。
該当する建物や宅地にお住まいの方は、以下をご確認ください。

自宅に鉛給水管が使われているか調べる方法

ご自宅に鉛給水管が使用されているかお知りになりたい場合は、市役所新館5階お客様設備課までお越し下さい。(個人情報保護の観点から、お電話等による対応はできません)。

安全性について

鉛給水管が使われていても、通常(流水)使用の場合は、安全上問題はありません。
しかし、朝起床後に水道を使用される場合や、旅行等で長時間使用されないと、わずかですが鉛が溶け出していることがあります。
この場合、最初の水はトイレや洗濯など、飲み水以外にお使いいただくことをお勧めします(目安はバケツ一杯くらい)。

鉛給水管の取り換えと費用について

本来、給水管はお客さまの資産なので、取り替え費用は原則お客さま負担となります。
ただし、企業局の財産(道路部分)の配水管の取替え工事や漏水発生時の修理等に合わせて、道路から水道メーターまでの鉛給水管を樹脂製等の給水管に取り替えています。

資産区分の説明

赤線1:この部分が鉛給水管だった場合の取替えの費用は、お客さまの負担となります。

赤線2:この部分が鉛給水管の場合、企業局が取替えを行っています。ただし、水道メーターの位置が協会から遠い場合は、取替えができないことがあります。

青線:この部分は、水道メーターを除いて、すべてお客さまの資産です。

お問い合わせ先

配水管取替え工事に伴う鉛給水管の取替えについて

水道ガス改良課 電話番号
077-528-2608

家屋の増改築等に伴う鉛給水管の取替えについて

お客様設備課 電話番号
077-528-2605

お問い合わせ

企業局 維持管理課
〒520-8575 市役所新館4階
電話番号:077-528-2609
ファックス番号:077-525-1608

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