磁気活水器を水道メーターボックス内に設置しないでください!

更新日:2020年11月17日

 磁気活水器と呼ばれる装置を水道メーターボックス内に設置されるご家庭があります。公益社団法人日本水道協会が実施した調査の結果、磁気活水器を水道メーターに近接して設置した場合、その強力な磁気によりメーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあることが報告されています。また、有効期間満了(8年)によるメーター交換や修繕工事等を実施する際にも支障をきたすことから、磁気活水器を水道メーターボックス内に設置しないでください。

 磁気活水器の影響で水道メーターに故障が生じた場合の取替費用等については、お客様負担となります。既に設置されておられる場合は、メーカーまたは取り付け業者にご相談いただき、設置位置の移動をお願いします。 使用水量の正確な計量と給水装置の適切な管理のため、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 なお、大津市企業局では浄水器、活水器などの器具の販売、勧誘などは一切行っておりません。

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