貯水槽水道の適正な管理について
貯水槽(貯水槽水道)とは
ビルやマンションなどでは、高いところへ水道水を送るため、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または、高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。
この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。
貯水槽水道の名称
ビルやマンション等で貯水槽設備をもって給水している建物内水道を総称して「貯水槽水道」と呼びます。
その内、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽については、水道法において「簡易専用水道」として位置付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については、一般的に「小規模貯水槽水道」と呼んでいます。
貯水槽の管理は
貯水槽の管理責任は、設置者にあります。水道管により運ばれてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは水道事業者である大津市の責任ですが、受水槽に入ってからの責任は設置者となります。
貯水槽の管理については、「簡易専用水道」は、法律で定められた定期検査を受けることが設置者に義務付けられています。(水道法第34条の2)
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」については、大津市給水条例で簡易専用水道と同様の適正管理に努めなければならないことが定められています。(大津市水道事業給水条例第24条の3第2項)

「貯水槽の管理基準」
設置者は日頃から点検を行ってください。
受水槽・高置水槽の清掃
回数
毎年1回以上定期に
管理業務の概要
専門的な知識、技能を有するものに行わせるのが望ましい。
例えば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき知事登録を行っている者。
受水槽・高置水槽の点検
回数
定期的に行う。
また、地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに行う。
管理業務の概要
次の要領で点検を行い、異常を認めたときは速やかに改善する。
- 水槽の周辺は清潔か。
- 水槽に亀裂、漏水、腐食等がないか。
- 汚水等に汚染されていないか。
- 水槽に鉄サビ、藻の発生、水アカ等の沈積物等はないか。
- マンホールの鍵は完全か。
- マンホールに破損はないか。
- マンホールの汚水、防錆は完全か。
- オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か。
給水栓における水質検査
回数
定期的に行う。
管理業務の概要
末端給水栓水を透明なガラスコップにとり、次の検査を行い、異常を認めたときは、必要な項目について保健所等の専門機関に検査を依頼する。
- 無色透明か。(濁っていないか、色はついていないか、砂やサビが入っていないか。)
- 塩素臭を除く異臭味がないか。(なまぐさ、かなけ、かび、油等の異常な臭味がないか。)
- 残留塩素が異常に低くなっていないか。
供給する水が人の健康に害するおそれがあることを知った場合
管理業務の概要
直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、保健所または市役所、水道事業者等関係機関に連絡する。
「貯水槽水道の管理の強化」
平成15年12月15日付け厚生労働省健康局水道課事務連絡で 「国内でのテロ事件発生に係る対応について」の適切な体制整備の依頼がありました。
安全な水道水を利用者に供給するためには、水道事業者等による危機管理対策の徹底と併せて、貯水槽水道の管理等も強化する必要があります。
テロ事件発生に係る対応として、以下の日常管理を特に注意してください。
- マンホールの鍵は完全か。
- 貯水槽本体、マンホール、通気管等の設備に破損がないか。
- 流入管、給水管等に破損がないか。
- 外周フェンス、門扉等に破損がないか。
- 蛇口から出る水の色や臭い、濁り等に異常がないか。
- 備品、薬品等の管理は十分か。
- 利用者等からの情報提供を確認しているか。
日常管理は、難しい管理をする必要はありません。日常の点検の中で異常なところがないかを、毎日のチェックを続けることが大切です。
また、利用者からの問い合わせや情報提供に注意して、異常があれば迅速な対応を取ることを心がけてください。
もしも、異常が認められた場合は、給水を直ちに停止し、その旨を利用者等に知らせるとともに、保健所または市役所、水道事業者等関係機関に連絡して下さい。連絡先をよくわかるところに掲示しておくと役立ちます。
更新日:2019年12月18日