令和7年3月から運用する公共工事設計労務単価、令和7年度設計業務委託等技術者単価の運用にかかる特例措置(大津市企業局)
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和7年度設計業務委託等技術者単価の運用に係り、次のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。
特例措置の対応について
(1)特例措置の内容
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価、令和7年度設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という)の決定に伴い、(2)に定める工事及び委託業務の受注者は、令和6年度公共工事設計労務単価、令和6年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更協議を請求することができます。
(2)対象工事・委託業務
令和7年3月1日以降に契約した工事・委託業務のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものが対象です。
(3)請負代金額の変更
(1)において変更の協議があった場合、変更後の請負代金額については、新労務単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格に落札率を乗じて算出します。
(4)協議の方法
別紙の特例措置協議書を工事担当課まで提出してください。
提出期限は、契約締結日から14日以内(閉庁日を含む)又は令和7年4月14日(月曜)のいずれか遅い日となります。
(5)その他
変更協議にあたっては、特例措置の主旨をご理解いただき、労働者に対して社会保険料相当額を含む改定された労務費の適切な支払い、下請契約の請負代金の見直し等、適切に対応されるようお願いします。
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置協議書 (Wordファイル: 41.5KB)
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置協議書 (PDFファイル: 82.3KB)
更新日:2025年03月31日