水道・下水道・ガス料金 納期限が過ぎた場合のお支払い方法について
納付書でお支払いされている方、スマートフォン決済アプリによりお支払いをされている方で納期限が過ぎた場合は、各種金融機関、企業局お客様センター窓口、大津市役所各支所 でお支払いください。なお、コンビニエンスストアでのお支払いはできませんのでご注意ください。
取扱金融機関
銀行 | 滋賀、みずほ、関西みらい、京都、ゆうちょ |
信用金庫 | 京都、京都中央、滋賀中央 |
信用組合 | 滋賀県、京滋、滋賀県民 |
農業協同組合 | レーク滋賀 |
その他 | 近畿労働金庫 |
重要:下水道使用料の延滞金について
納期限を過ぎた下水道使用料に限り、大津市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例に基づき、延滞金を徴収することがあります。
※以下の場合は延滞金がかかりません。
- 下水道使用料が2,000円未満のとき
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のとき
請求方法について
延滞金の請求方法については、原則納期限の過ぎた下水道使用料の納付確認後に計算を行い、延滞金がかかる場合は後日納付書を送付いたしますので、納付書に記載している支払い場所でのお支払いをお願いします。
延滞金の額と割合(令和4年1月1日以降の割合)について
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、下記の割合により計算します。
- 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 ⇒ 年2.4%
- 納期限の翌日から1月を経過した日以降 ⇒ 年8.7%
注:令和3年12月31日以前のお支払いについては、延滞金の割合が異なりますので、企業局お客様センターまでお問い合わせください。
延滞金に関するお問い合わせ
企業局お客様センターまでご連絡ください。
更新日:2024年01月15日