ガス料金の検針と料金請求のしくみ

更新日:2022年06月30日

大津市でのガスの検針および料金請求のしくみは以下のとおりとなっております。

  • ガス料金は、毎月の原料費調整額により従量料金が変動するため、同じ使用量でも月によって料金が異なる場合があります。
  • 大津市では、びわ湖ブルーエナジー株式会社のガス料金を請求しています。

継続的にご使用されている場合

  • ガスは毎月1回、お客様宅に設置してあるガスメーターの指針を確認します。
  • 水道とガスをお使いのお客様は、水道の検針がある月は水道とガスを検針します。
継続的にご使用されている場合のイメージ図

使用中止(閉栓)された場合

ガスを使用中止(閉栓)されますと検針日、閉栓日、ご請求確定日のタイミングにより、通常とは請求年月の表記や計算方法が異なり、複数枚の納付書が届く場合があります。詳しくは、企業局お客様センターまでお問い合わせください。

ガスを使用中止の場合のイメージ図

注:上記の9月8日~10月7日分と10月8日~10月20日随時分のように、同時に複数の納付書が送付されることがあります。

ご請求について

ガスのご請求については、ガス小売事業に係る業務をPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づき、びわ湖ブルーエナジー株式会社より受託しておりますので、水道料金、下水道使用料、びわ湖ブルーエナジー株式会社のガス料金をまとめてご請求いたします。

お問い合わせ

企業局 お客様センター
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2603

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