原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(廃車・番号変更)について

更新日:2023年07月01日

  • ナンバープレートをお返しください。手数料はかかりません。
  • 紛失などによりナンバープレートを返却できない場合は、弁償金300円が必要です。

軽自動車等を廃車や譲渡により所有しなくなった人や主たる定置場を大津市外へ移した人は30日以内に、軽自動車税(種別割)に係る申告をしてください。

  • 申告に必要な書類は特に記載がある場合を除き、原本に限ります。
  • 廃車申告は、郵送でも受け付けます。
  • 第三者のなりすましによる証明書の不正取得や虚偽の申請を防ぐため、本人確認書類の提示を求めています。窓口に来られる方は、運転免許証・健康保険証・個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。

廃車

ダウンロード

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(郵送用)(PDFファイル:655.6KB)

申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自転車1台ごとに作成してください。「所有者」と「使用者」が同じである場合は、「納税義務者」欄には、「所有者」欄のみを記入してください。

標識番号の変更

希望によるナンバープレートの番号変更はできません。

車両を処分するとき

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金300円が必要です。

市外へ転出するとき

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金300円が必要です。

市外の人へ譲渡するとき

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金300円が必要です。

車両又はナンバープレートが盗難にあったとき

盗難にあったときは、警察に盗難届を提出してください。申告の際に、盗難届を出した警察署および盗難届受理番号、届出年月日を記入してください。盗難届出の確認ができない場合は、弁償金300円が必要です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 盗難届出受理番号
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートを紛失したとき

紛失したときは、警察に遺失届を提出してください。紛失による場合は、弁償金が必要です。また後日ナンバープレートが見つかった際は、ご返却ください。

  • 標識交付証明書(なくても可)     
  • 弁償金300円
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートが破損したとき

ナンバープレートが破損したときは、残存部分により本市プレートと確認できない場合は、弁償金300円が必要です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 破損したナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
  • 弁償金300円

JIS規格の無地のナンバープレートからオリジナルのナンバープレート(図柄入り)への変更

ナンバープレートを交換するため、手数料は無料です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:819.9KB)

申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自転車1台ごとに作成してください。「所有者」と「使用者」が同じである場合は、「納税義務者」欄には、「所有者」欄のみを記入してください。

番号変更の申告については、窓口でのみ取り扱います。郵送での申告はできません。

郵送による廃車申告

廃車申告のみ郵送で手続ができます。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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