車両を所有したまま廃車の手続きはできません
原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消・一時使用中止制度がありません
原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消・一時使用中止について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであり、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートを返納した後も所有している車両は課税の対象になります。
なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消・一時使用中止が認められています。
- 普通自動車
- 軽自動車
- 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
- 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)
一時的に廃車した原動機付自転車および小型特殊自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、事情を確認のうえ、車両を所有していることが確認できた場合は、その年度の軽自動車税(種別割)を納付していただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車および小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。
廃車が認められない場合の例
- しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車両はそのまま所有し続ける。
- 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
- 友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、思い直してもう一度登録して使用する予定である。
- 公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、税金がかからないように廃車手続きをした。
上記の場合を含め、原動機付自転車および小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税の対象となります。
すでに一時的に廃車をしてしまった場合
廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税します(ナンバープレートは新たに交付します)。
廃車申告受理証明書(廃車申告受付書)と本人確認書類をお持ちのうえ、市役所の税の窓口または各支所までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2024年06月27日