地区計画とは
地区計画とは
地区計画とは、地区の特性に合わせて、適正な都市機能と健全な地区環境を将来にわたって確保するための身近なまちづくりルールです。
今の環境を守るために住宅以外は建てられないようにしたい、高い建物が建たないようにしたい、緑豊かな環境をつくりたい、など「まちづくり」について住民の方が主役となり、みなさんで話し合って計画をつくります。
具体的には、建築物の用途・建蔽率・容積率・高さ・形態や意匠・壁面の位置、敷地面積、かき又はさくなどについての決まりごとを細かく定め、地域の目指す将来像を創り上げていくことができます。道路や公園などについても、あらかじめ決めておくことができます。
地区計画決定の流れや申出の方法は下記をご覧ください。
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地区計画決定までの流れ (PDFファイル: 148.9KB)
地区計画の申出に関する手引き (PDFファイル: 664.7KB)
届出について
また、地区計画が決定されている地区では、建物を建てたり、建物の外壁の塗り替えなどを行う場合は、事前に届出が必要です。
地区計画の届出については「地区計画の区域内における行為の届出について」を、大津市の地区計画は「大津市における地区計画の決定状況について」をそれぞれご確認ください。(以下にリンクがあります)
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
関連リンク
手続きについて
地区計画の決定または変更の申出を行う際には、以下の書類が必要となります。
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地区計画等に関する都市計画の決定もしくは変更または地区計画等の原案について申出を行う際に必要となります。
区域内の土地所有者等の全員を示すために必要となります。
申出にあたっては区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要となります。
その他必要な添付書類
- 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域を示した図面(縮尺2500分の1)
- 現況図(縮尺500分の1以上のもの)
- 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
- 公図の写し
- 区域内の土地の登記事項証明書または登記事項要約書(交付後3ケ月以内のものに限る。)
地区計画と建築協定等との違いについて
比較については「地区計画とまちづくりに関する類似制度との比較表」及び「まちづくりルールブックについて」をご覧ください。またそれぞれの協定の内容についてはそれぞれのページ(以下にリンクがあります)をご覧ください。
地区計画とまちづくりに関する類似制度との比較表 (PDFファイル: 77.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
都市計画課にメールを送る
更新日:2020年04月01日