水質関係届出(水質汚濁防止法等)について

更新日:2025年03月04日

水質汚濁防止法等について

水質汚濁防止法等は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的としています。

汚水等を排出する施設を定めており(以下「特定施設等」)、それら施設を設置する(しようとする)工場又は事業場は届出の提出が必要です。また、汚水等の排出に関して排水基準が適用されます。

根拠法・条例

  • 水質汚濁防止法 (以下「法」という)
  • 滋賀県公害防止条例 (以下「県条例」という)
  • 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例 (以下「NP条例」という)
  • 大津市生活環境の保全と増進に関する条例 (以下「市条例」という)

特定施設等を設置している事業者さまへ(法改正について注意のお知らせ)

令和7年4月1日施行で、水質汚濁防止法の一律排水基準のうち「大腸菌」について法改正がありました。

  • 規制項目:「大腸菌群数」から「大腸菌数」に改正
  • 排水基準:「大腸菌群数3,000 個/cm3」から「大腸菌数800 CFU/mL」に改正

特定施設等を設置している事業者は、排出基準を遵守いただきますようお願いいたします。

参考

対象施設や排水基準、必要添付書類等の詳細は手引きをご参考下さい。

届出書について

提出部数:2部(受付及び確認後、1部返却します)

届出一覧
届出事由 届出の種類 届出期限
工場又は事業場に特定施設等を設置するとき

設置届出

工事開始60日前
法又は条例の改正により追加された特定施設が既に設置されているとき

使用届出

施行後30日以内
特定施設等の使用の方法や構造を変更するとき

変更届出

工事開始60日前
届出者の氏名、住所等を変更したとき

氏名等変更届出

事実発生後30日以内
特定施設等を廃止したとき

廃止届出

事実発生後30日以内
特定施設等を譲り受け又は借り受けたとき

承継届出

事実発生後30日以内
事故が発生したとき 事故発生届出 発生後速やかに

各届出の様式、該当条文等の詳細は以下のとおりです

設置、使用、変更届出書(特定施設・指定施設・汚水発生施設・有害物質貯蔵指定施)

様式(PDFファイル:397.2KB)様式(Wordファイル:255KB)

記載例

【届出書記載例】(有害物質使用事業者向け)水質関係の届出及び規制等について(PDFファイル:618KB)

(注)有害物質を使用しない事業者向けの手引き中にも記載例を載せています

該当条文等

  • 法第5条第1項、第2項、第3項(第6条第1項、第2項、第7条)
  • 県条例第21条第1項、第2項、第3項(第22条、第23条)
  • NP条例第8条(第9条)
  • 市条例第40条第1項、第2項、第3項(第41条、第42条)

氏名等変更、承継届出書

共通様式(内部リンク

該当条文等

  • 法第10条、第11条第3項
  • 県条例第26条、第27条第3項
  • NP条例第13条、第14条第3項
  • 市条例第45条、第46条第3項

使用廃止届出書 

様式(PDFファイル:110.9KB)様式(Wordファイル:43KB)

該当条文等

  • 法第10条
  • 県条例第26条
  • NP条例第13条
  • 市条例第45条

工場等事故届出書

特定施設等を設置する工場又は事業場の設置者は、当該施設において、事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。

様式(PDFファイル:104.3KB)様式(Wordファイル:38.5KB)

対象となる事故

  • 有害物質、指定物質又は油を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき
  • 排水基準に適合しないおそれがある水が排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき

該当条文等

  • 法第14条の2第1項、第2項、第3項
  • 市条例第114条第1項、第2項、第3項

水質測定記録表

特定施設等を設置する者で、排出水を排出する者は、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。

(注)届出義務なし、記録は三年間保存

様式(PDFファイル:63.4KB)様式(Wordファイル:34KB)

該当条文等

  • 法第14条
  • 県条例第53条
  • NP条例第27条
  • 市条例第113条

電子申請について

水質汚濁防止法、滋賀県公害防止条例、滋賀県富栄養化の防止に関する条例及び大津市生活環境の保全と増進に関する条例に係る水質関係の一部届出について、電子申請による受付を開始しました。

電子申請が可能な届出

  • 氏名等変更届出(水質汚濁防止法施行規則第7条)
  • 承継届出(水質汚濁防止法施行規則第8条)
  • 氏名等変更届出(滋賀県公害防止条例施行規則第17条)
  • 承継届出(滋賀県公害防止条例施行規則第18条)
  • 氏名等変更届出(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則第8条)
  • 承継届出(滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則第9条)
  • 氏名等変更届出(大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則第53条)
  • 承継届出(大津市生活環境の保全と増進に関する条例施行規則第54条)

電子申請における注意事項

  • 事前に電子申請ポータルをご覧いただき、パソコン環境の確認等の必要な事前準備を行なってください。なお、届出時には届出者による電子署名の付与が必要となります。
  • 手続名「水質関係届出」で検索してください。
  • 届出時に必要となる添付書類については、紙による届出と同様です。
  • 届け出た内容に不備等があり、届出内容を修正したい場合は、電話等で環境政策課へ直接お問い合わせください。
  • 氏名や代表者等に変更があった場合は、変更理由を簡素に記入してください。(詳細な変更理由を記載いただく必要はありません。)

有害物質を使用等する事業者の方へ

平成24年6月に水質汚濁防止法及び滋賀県公害防止条例が、また平成25年1月に大津市生活環境の保全と増進に関する条例が改正・施行されたことに伴い、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するための構造等に関する基準の遵守と、有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設及び付帯する施設について、定期的に点検しその結果を記録・保存することが義務付けられました。

詳しくは上記の「有害物質使用事業者向1 水質関係の届出及び規制等について(本文)」及び以下をご参照下さい。

土壌汚染対策法等との関連

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設のうち、土壌汚染対策法に定める 特定有害物質を使用等していた施設を廃止したときには、土壌汚染対策法第3条に基づき、土壌の調査を実施し、市長に報告しなければなりません。また、滋賀県公害防止条例の特定施設(水質汚濁防止法に定める施設を除く。)のうち、土壌汚染対策法に定める 特定有害物質を使用等していた施設を廃止したときには、滋賀県公害防止条例第49条に基づき、土壌の調査を実施し、市長に報告しなければなりません。

ただし、両規定ともに引き続き工場として使用するなど、土地の利用方法から見て土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと判断される場合は、一時的に調査時期に猶予が与えられます。

この規定を用いるには、土壌汚染対策法第3条第1項(又は滋賀県公害防止条例第49条第1項)に係るただし書き申請を行い、市長が確認することが必要です。

その他、詳細については以下をご参照下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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