土壌汚染対策について

更新日:2025年03月05日

土壌汚染対策について

特定有害物質による汚染土壌の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的に平成14年に土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)が制定されました。

近年では、平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、改正法第1条については、平成30年4月1日から施行され、改正法第2条については、平成31年4月1日から施行されています。

土壌汚染関係法令等 関連リンク

改正土壌汚染対策法の概要

  1. 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
    法第3条ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において土地の形質の変更を行う場合(軽微な行為等を除く)はあらかじめ市長に届出することが義務付けられました。
  2. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
    市長は、要措置区域を指定したときは、当該汚染による人の健康被害を防止するために必要な限度において、土地の所有者等に汚染除去等計画を作成し提出するよう指示することとなります。
  3. その他
    土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定等が設けられました。              

土壌汚染対策法等に基づく報告、届出について

土壌汚染対策法及び滋賀県公害防止条例に基づく土壌汚染に関する調査結果を報告する場合や土地の形質の変更等を届出する場合は、下記のページに示す様式を使用してください。

要措置区域および形質変更時要届出区域に関する情報

大津市における区域(要措置区域等の区域)の指定状況は以下のとおりです。
なお、法第15条に基づく区域の「台帳」の原本は、環境政策課において、執務時間中に閲覧できます。(指定ごとに、最新情報に更新することとしております。)

汚染土壌処理業に関する許可について

平成28年12月1日現在、大津市内の1社に対して汚染土壌処理業に関する許可を与えています。

大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例について

汚染土壌処理施設の設置・変更に係る計画の事前公開及び紛争のあっせん等について必要な事項を定めることにより、関係住民と事業者の紛争の予防と調整を図ることを目的に、「大津市汚染土壌処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例」が制定されました。

施行期日: 平成26年7月1日

大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱について

大津市内の汚染土壌処理施設に汚染土壌を搬入する者に対し、土壌汚染対策法に基づき搬出元の都道府県に届け出る事項と同様の事項を本市にも届け出させ、必要に応じて指導等を行うことにより、汚染土壌のさらなる適正な処理の確保を図ることを目的として、「大津市汚染土壌処理施設への汚染土壌の搬入の届出に関する要綱」が制定されました。

施行期日:平成26年4月1日(ただし平成26年7月1日以後に搬入する汚染土壌について適用)
一部改正:平成28年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

環境政策課にメールを送る