子どもの医療費助成について
対象者
小学校1年生から18歳に達する日以後最初の3月31日を経過していないお子さま
助成内容
対象の方が医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分(3割分)の一部を助成します。受診時は下記の自己負担金が発生します。院外調剤薬局については、自己負担金不要です。
区分 | 自己負担金 | 備考 |
---|---|---|
入院 | 1日当たり1,000円 | 1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 |
通院 | 1医療機関1ヶ月当たり500円 | ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 院外調剤薬局については、自己負担金不要です。 |
助成対象外
- 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
- 生活保護を受けている方。
- 児童福祉施設等に入所している方。
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負担金は助成対象です。
助成を受けるには
大津市にお住まいで、乳幼児の医療費助成を受けておられるお子さまについては、小学校入学にあわせて3月下旬頃、市から「福祉医療費受給券(子ども医療)」を一斉送付します。また、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日を迎えられるお子さまについては、中学校卒業にあわせて3月下旬頃、市から「福祉医療費受給券(高校生世代)」を一斉送付します。申請等の手続きは不要です。もし届かない場合は保険年金課までご連絡ください。
新たに大津市に転入された方、障害者やひとり親家庭を対象とした医療費助成制度の資格を喪失された方は、保険年金課または各支所で福祉医療費受給券の交付申請をしてください。お子さまの保護者の方が申請してください。郵送や電子申請による申請も可能です。
申請に必要な物
- 福祉医療費受給券交付申請書(乳幼児・子ども医療・高校生世代用)(様式第1号の2)
- 対象の方の健康保険証または資格確認書(マイナンバーに健康保険の資格情報を連携されている方は不要です。)
福祉医療費受給券交付申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記よりダウンロードできます。
注意
障害者やひとり親家庭を対象とした医療費助成制度(ピンク色の受給券)は、子ども医療費助成制度よりも優先します。別途申請が必要ですので、該当される可能性がある場合は保険年金課まで相談してください。
受給券の利用方法
- 医療機関を受診される際に、オレンジ色の「福祉医療費受給券(子ども医療)」またはピンク色の「福祉医療費受給券(高校生世代)」を医療機関の窓口に提示してください。
入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、限度額の適用も併せて受けて下さい。(限度額に関する内容については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。) - 滋賀県外で受診される場合は、いったん保険診療の自己負担分(3割)をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)申請により、後日福祉医療費助成制度の自己負担金を控除して返還します。
県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。
様式等のダウンロード
福祉医療費受給券交付申請書(乳幼児・子ども医療・高校生世代用)(様式第1号の2) (PDFファイル: 127.7KB)
(記入例)福祉医療費受給券交付申請書(乳幼児・子ども医療・高校生世代用)(様式第1号の2) (PDFファイル: 153.0KB)
電子申請
申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年03月03日