公害防止管理者関係届出(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
内容
特定工場において公害防止管理者等を選任等した際に届出するものです。
根拠法令
対象工場
特定工場とは下記の2つの要件の両方を満たす工場です。
要件1
業種が次のいずれかに属している。
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
要件2
下記のいずれかが設置されている工場
- ばい煙発生施設(PDF:127KB)が設置されている工場のうち
- 大気関係有害物質発生施設が設置されている工場
- 設置されているばい煙発生施設からの排出ガス量の合計が1時間当たり10,000立法メートル以上である工場
- 汚水等排出施設(PDF:190.3KB)が設置されている工場のうち
- 水質関係有害物質発生施設が設置され、排出水を排出しているか又は特定地下浸透水を浸透させている工場
- 水質関係有害物質発生施設以外の汚水等排出施設が設置され一日平均排水量が1,000立方メートル以上であること
- 特定粉じん発生施設(PDF:44.6KB)を設置している工場
- 一般粉じん発生施設(PDF:43.3KB)を設置している工場
- ダイオキシン類発生施設(PDF:90.1KB)を設置している工場
- 騒音発生施設(PDF:34.4KB)を設置している工場
- 振動発生施設(PDF:34.4KB)を設置している工場
選任しなければならない役職
ア:公害防止統括者およびその代理者(常時使用する従業員が20名を超える特定工場は公害防止統括者が必要)
イ:公害防止管理者およびその代理者
ウ:公害防止主任管理者およびその代理者(排出ガス量が1時間当たり40,000N立法メートル以上であり、かつ、排出水量が1日当たり10,000立方メートル以上である特定工場には公害防止主任管理者が必要)
届出について
届出の種類 | 選任に必要な条件 |
---|---|
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 様式(PDF:85.9KB) 様式(ワード:35KB) |
選任に必要な条件:従業員数21人以上の特定工場 資格:不要 選任期限:選任すべき事由が発生した日から30日以内 提出期限:選任後30日以内 提出部数: 2部 |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 様式(PDF:152.6KB) 様式(ワード:53KB) |
選任に必要な条件:公害発生施設の区分に応じて選任
資格:必要
|
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書 様式(PDF:90KB) 様式(ワード:40KB) |
選任に必要な条件:排出ガス量4万立法メートル/h以上(最大の湿りガス量の合計)かつ排出水量が1万立法メートル/日以上の特定工場 資格:必要 選任期限:選任すべき事由が発生した日から60日以内 届出期限:選任後30日以内 提出部数:2部 添付書類:ア 国家試験合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写し |
承継届出書 様式(PDF:79.8KB) 様式(ワード:31.5KB) |
選任に必要な条件:相続又は合併があった場合 届出期限:遅滞なく 提出部数:2部 添付書類:次のいずれか
|
兼務について
兼務が禁止されているもの
- 同一人が二以上の工場の公害防止管理者又はその代理者を兼務
- 同一人が二以上の工場の公害防止主任管理者又はその代理者を兼務
- 同一人が管理者と代理者を兼務
- 同一人がA工場の公害防止管理者とB工場の公害防止主任管理者を兼務
兼務を認めても差し支えないもの
- 同一人が同一工場の大気関係第1種、第3種の公害防止管理者を兼務
- 同一人が同一工場の大気関係第1種の公害防止管理者の代理者と第3種の公害防止管理者を兼務
- 同一人が同一工場の大気関係第2種、水質関係第1種の公害防止管理者を兼務
- 同一人が同一工場の公害防止統括者と公害防止管理者を兼務
- 同一人が同一工場の公害防止主任管理者と公害防止管理者を兼務
- 同一人が2以上の工場の工場長である場合、それらの公害防止統括者を兼務
選任免除について
次の1.2.のいずれかに該当する場合は、公害防止主任管理者の選任は不要です。
- ばい煙発生施設に係る公害防止管理者とばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者に同一人物を選任している場合
- ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程がそれぞれに独立している場合
更新日:2025年02月05日