建築物等の解体、改修工事を実施される皆様へ (アスベスト対策)

更新日:2025年11月26日

お知らせ(大気汚染防止法の改正)

一部の工作物の解体、改修、メンテナンス等にあたっては、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者による事前調査の実施が義務化されます。詳しくは、以下のチラシ又は石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。

1 アスベストの事前調査について

調査の対象

すべての建築物等において解体、改修の作業を実施する際には、石綿(アスベスト)が使用されていないか、事前に調査をする必要があります。

こんな作業でも事前調査が必要です!

  • 壁紙や天井の張替え、補修作業
  • エアコンや照明器具の設置に伴い壁に穴を開ける、又は拡張させる工事
  • 外壁の塗材を除去して塗り替える工事

調査の方法

アスベストの事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が実施する必要があります。

  1. 書面調査及び目視調査
    設計図書等により新築工事に着手した日、建材を確認し、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を活用した調査を行います。
    書面調査のみでアスベストの事前調査を完了することはできません。必ず目視調査を実施し、設計図書等と相違がないか確認する必要があります。ただし、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等については、アスベストは使用されていないため、目視調査の必要はありません。
     
  2. 分析調査
    1. の調査でアスベストの有無が分からない場合、建築材料を採取、分析調査し、アスベストが含まれているか確認します。分析をせず、アスベストが含まれているとみなすことも可能です。みなしで工事を実施する場合、特定粉じん排出等作業(後述)に該当します。

調査結果の記録、報告

調査に関する記録を作成し、工事終了後3年間保存します。また、発注者へ調査結果を報告する必要があります。

以下のいずれかに該当する工事については、行政への事前調査結果の報告が必要です。

  1. 解体部分の床面積が80平米以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  3. 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体又は改修工事

石綿事前調査結果報告システムより報告してください。

平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等についても、調査結果の記録、報告が必要です。

調査結果の掲示

アスベストの有無に関わらず、公衆に見えやすい位置に、A3用紙以上の大きさで掲示してください。

アスベスト含有なしの場合

アスベスト含有ありの場合

2 特定粉じん排出等作業に係る規制について

調査の結果、工事の対象となる箇所に特定建築材料の使用がある場合は規制が適用されます。規制内容は特定建築材料の区分により異なります。

特定建築材料の区分ごとの規制概要
区分 アスベスト飛散性 届出(注) 石綿作業基準の遵守 事前調査の掲示
【レベル1】
吹付け石綿
著しく高い 必要 必要 必要
【レベル2】
石綿含有断熱材
石綿含有保温材
石綿含有耐火被覆材
高い 必要 必要 必要
【レベル3】
石綿含有成形板等 (石綿含有仕上塗剤含む)
比較的低い

不要

必要 必要
石綿を含まない建築材料 なし 不要 不要 必要

(注)特定粉じん排出等作業実施届出のこと。事前調査の結果報告は別途必要になる場足があります。(「1 アスベストの事前調査について」参照)。

特定粉じん排出等作業実施届出について

届出者:工事の発注者又は自主施工者
書類提出の際は、当該作業内容を理解している方が来庁してください。

提出部数:2部(1部は受付後控えとしてお返しします。)

提出期日:当該作業開始の中14日前まで

届出の詳細および作業基準については手引きを参照してください。

特定粉じん排出等作業の 届出及び規制について(PDFファイル:700.8KB)

参考資料

他法令も含めた石綿飛散防止規制については、以下のマニュアルを参考にしてください。

その他

災害時のアスベスト対策について

災害発生時に初動対応にあたる際には、建物の倒壊等により石綿含有建材が露出している可能性があるので、以下マニュアル参考にアスベストの暴露防止に留意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2760
ファックス番号:077-522-1097

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