開発事業の事前協議(大津市生活環境の保全と増進に関する条例)
大津市生活環境の保全と増進に関する条例第20条に規定する宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する事業(開発事業)を実施する場合は、事前に大津市長との協議が必要です。
根拠条文
大津市生活環境の保全と増進に関する条例第20条~23条
対象事業
- 都市計画法に基づく開発行為に係る事業で、1ヘクタール以上のもの
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業で、1ヘクタール以上のもの
- 宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法に基づく宅地造成に関する工事で、1ヘクタール以上のもの
開発事業の事前協議の手引き (PDFファイル: 739.6KB)
注意事項
協議書提出期日
開発許可申請書等の提出のおおむね30日前
協議書提出部数
2部、関係所管課協議を行う場合は協議図書を必要部数
様式
申請・届出様式名称 | ダウンロードァイル |
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表示板 | 表示板(PDFファイル:47.7KB) 表示板(Wordファイル:35.5KB) |
開発事業事前協議書 | 様式(PDFファイル:88.3KB) 様式(Wordファイル:39KB) |
事前周知報告書 | 様式(PDFファイル:112.5KB) 様式(ワード:35KB) |
事前配慮計画書 | 様式(PDFファイル:151.8KB) 様式(Wordファイル:68.5KB) |
配慮すべき事項については、下記のページを参照してください。
更新日:2025年04月25日