保育士等奨学金返還支援制度のご案内

更新日:2025年03月10日

大津市では大学、短期大学または専修学校の専門課程の在学中に奨学金の貸与を受けて修学し、卒業後に大津市内の保育所等に新たに就労され、継続して勤務する保育士の方に対して、奨学金返還に要する費用を支援しています。

奨学金返還支援ちらし

補助金の内容

大津市内の保育所等で勤務した後の奨学金返還にかかる費用の半額を補助します。(年度最大24万円を上限に補助)

補助の対象となる方

補助の対象となるのは、次の1から4のいずれにも該当する保育士又は保育教諭の方です。

  1. 大学等を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けて修学した。
  2. 対象施設等において常勤職員(週30時間以上勤務)として勤務している。
  3. 過去に同様の補助金の交付を受けたことがなく、令和6年8月1日以降に新たに対象施設等に勤務した。
  4. 奨学金の返還に要する費用の補助を受けようとする年度において1年間継続して対象施設等に勤している。(令和6年度は3月31日時点で1か月以上勤務した方)

対象の施設

大津市内の保育所、認定こども園及び小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を行う事業所、幼稚園については一時預かり事業を実施している事業所

対象の期間

対象者が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度途中で勤務を開始された方については、勤務開始年度の翌年の4月1日)から最長6年間(令和6年度中に申請いただい方は、その期間が追加されます。)

(注)対象の期間は、上記のとおりですが、当該補助金は、予算の範囲内での補助となっており、各年度で予算が成立しない場合は、補助が継続しないこととなります。

対象となる奨学金の種別

次に掲げる法人から当該保育士等の名義で貸与を受けている奨学金

  1. 独立行政法人日本学生支援機構
  2. 一般財団法人あしなが育英会
  3. 公益財団法人交通遺児育英会
  4. 1から3までに相当する法人(国又は地方公共団体を除く。)で市長が適当と認めるもの

申請から実績報告までの流れ

1 申請

補助金の交付を受けようとする方は、年度の5月31日までに申請を行ってください。
(注)令和6年8月1日以降に勤務を開始し、令和6年度中に申請される方は、令和7年3月7日までに申請を行ってください。

【交付申請の際に提出が必要なもの】

  1. 様式第1号 交付申請書
  2. 様式第2号 実施計画書
  3. 在職証明書
  4. 保育士証の写し(保育教諭にあっては保育士証および幼稚園教諭免許状の写し)
  5. 奨学金の借入先が発行する奨学金の貸与額および返還残額を証明する書類の写し

2  変更承認申請(変更がある場合のみ)

交付申請時に提出した実施計画書に変更がある場合は、以下の書類を提出してください。

【変更承認申請の際に提出が必要なもの】

  1. 様式第7号 変更承認申請書

3 実績報告

1の交付申請を行い、交付決定を受けた方は、以下の書類をもって実績報告を行ってください。

【実績報告の際に提出が必要なもの】

  1. 様式第13号 実績報告書
  2. 様式第14号 実施状況報告書
  3. 在職証明書
  4. 事業実施年度に奨学金を返還した事実を確認できる書類(奨学金返還額証明書等)

(注)申込期限を過ぎると対象者であっても支援を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

2年目以降の手続きについて 市内の保育所等に新たに勤務された場合と同様に手続きをお願いします。(各年度の勤務実態を把握する必要があるため、毎年度申請が必要になります。)

様式等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 幼保支援課
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2806
ファックス番号:077-525-3305

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