包括外部監査の結果及び結果に対する措置状況等について

更新日:2026年10月30日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の37第5項の規定により、包括外部監査人から監査の結果に関する報告の提出があったときは、同法第252条の38第3項の規定により、監査委員は、これを公表しなければならないとされています。

また、同法第252条の38第6項の規定により、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならないとされています。

令和7年度

テーマ 大津市の文化振興に係る事務事業の現状と課題について

監査結果報告書

監査の結果に対して講じられた措置

令和6年度

テーマ 大津市のデジタル化推進に係る事務事業の現状と課題について

監査結果報告書

監査の結果に対して講じられた措置

令和5年度

テーマ 大津市スポーツ推進に関する財務事務の執行について

監査結果報告書

監査の結果に対して講じられた措置

令和4年度

テーマ 大津市道路及び交通に関する財務事務の執行について

監査結果報告書

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令和3年度

テーマ 大津市外郭団体に係る財務事務の執行について

監査結果報告書

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令和2年度

テーマ 教育事業に関する財務事務の執行及び管理について

監査結果報告書

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令和元年度

テーマ 公有財産に係る財務事務の執行及び管理について

監査結果報告書

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平成30年度

テーマ  下水道事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る管理について

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平成29年度

テーマ 大津市一般会計及び特別会計の委託料(指定管理業者が実施する業務を含む。)に関する財務事務の執行について

監査結果報告書

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平成28年度

テーマ 大津市企業局の所管する水道・ガス事業の事務の執行及び事業の管理について

監査結果報告書

監査の結果に対して講じられた措置

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