【広報課】ホームページ バナー広告を掲載する事業者等を募集します

更新日:2023年09月21日

大津市ホームページのトップページ下部にバナー広告を掲載する事業者等を募集します。
月間アクセス数は月平均 約7万件。
あなたの企業・団体のPRの場としてご利用ください。

バナー広告の掲載について

バナー広告の申込み・内容に関するお問合せは、広報課までお願いします。

広告掲載期間

1か月以上(単位は1か月毎)(最長60か月まで)
掲載開始月の初日午前9時から掲載終了月の翌月の初日午前9時まで

広告掲載料

1か月 1枠 13,000円(税込み14,300円)

広告掲載の募集枠数

18枠

広告掲載の手続き

申込みは随時受付します。申込書類を広報課へ提出してください。

申込書類

申込みから掲載までの流れ

  • 審査の上、掲載の可否について、大津市ホームページ広告掲載決定通知書を送付します
  • 掲載開始日の2週間前までに、広告原稿(バナーデータ)を磁気記録媒体(CD-R等)または、Eメールで市に送付してください(必要に応じて、広告内容・デザイン等の協議、変更を求めることがあります。)
  • 掲載開始月の前月末日まで(4月から掲載開始の場合は4月末まで)に市に広告掲載料を納付してください(年度毎に市から納付書を送付します)
  • 掲載開始月の初日午前9時から広告を市ホームページに掲載します

広告の規格(バナーサイズ等)

  • 縦100ピクセル、横320ピクセル
  • 容量 1MB以下
  • 画像形式 JPEG、PNG、GIF(GIFアニメーション及び透過GIF不可)

注意事項

  • バナー画像は、広告主が用意してください
  • ページデザイン、ユーザビリティ及びアクセシビリティを保持するため、大津市ホームページ広告表現ガイドラインを遵守してください
  • 広告内容およびデザインについて、修正を依頼する場合があります

広告掲載料の支払期限

  • 掲載開始月の前月末日まで(4月から掲載開始の場合は4月末まで)に市に広告掲載料を納付してください。

  • 複数年度にわたり掲載する場合、年度ごとに納付書を送付します。各年度の4月末日までに納付してください。

掲載できない広告

  • 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • 政治活動又は宗教活動に関わるもの
  • 反社会的又は政治的な主張等を含んだもの又はそのおそれがあるもの
  • 個人又は団体による意見の表明、個人の宣伝に当たるもの
  • 美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの
  • その他不適当と市長が判断したもの など

注:詳しくは大津市広告掲載基準を確認してください

その他

  • 広告の掲載位置は指定できません
  • 当サイトの構成上、画面の設定や文字サイズ等によりバナーの配置が変化する場合があります
  • 広告の内容等、掲載された全ての事項は広告主が責任を負うこととなります。また、広告の内容等については、市が推奨しているものではありません

広告の掲載基準

大津市は、ホームページや広報紙等に掲載する広告について「大津市広告掲載要綱」、「大津市広告掲載基準」を定め、一定の基準を設けています。
また、大津市ホームページに掲載する企業広告については、「大津市ホームページ広告掲載取扱要領」、「大津市ホームページ広告表現ガイドライン」を定めています。
広告掲載にあたっては、内容を確認の上基準等を遵守してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

政策調整部 広報課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2703
ファックス番号:077-522-8706

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