DV(ドメスティック・バイオレンス)、及びデートDVについて
配偶者等を大切にし、DVを許さないまち「大津」をめざして
配偶者等からの暴力は、被害者やその子どもの心身に深い傷を残し、社会全体に深刻な影響を及ぼすことから、単なる個人間の問題ではなく、社会全体で取り組まなければならない重要な課題です。
本市では、配偶者等を大切にするとともに、配偶者等からの暴力が、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを市民一人ひとりが認識し、以下の視点に立って暴力を許さない社会の実現を目指しています。
- 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、どんな理由があっても決して許されないという認識に立つこと。
- 被害者やその家族の立場に立った切れ目のない支援に努めること。
- 施策の推進には、国、県等関係機関との連携を欠かさないこと。
DVとは
配偶者からの暴力(DV)とは、配偶者や生計を同じくし、婚姻関係に準ずる関係の相手方など親密な関係にある(あった)パートナーからふるわれる身体的、精神的又は性的な暴力のことをいいます。
DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。DVは身近に起こっている問題ですが、家庭内で起こっているため、その多くは外から見えにくく、周りの人が気づかないうちに被害が深刻化することがあります。
また、単なる夫婦げんかとして軽視され、理解されないこともあります。DVは支配する側・支配される側の支配服従関係のもとに行われ、単なる一時的な夫婦げんかではありません。
もしあなたがDVを受けて苦しい時、もしやこれはDVでは?と思う時は、ひとりで抱え込まずに相談してください。加害者にも被害者にもならないために、自分のことを大切にし、相手のことを思いやる関係を築きましょう。
デートDVとは
暴力関係は、結婚している配偶者間だけに起こる問題ではありません。年齢を問わず婚姻関係のない交際中のパートナー間の身体的、精神的又は性的な暴力を「デートDV」といいます。
デートDVの多くは若年の人たちの交際中に起こっています。
交際相手の行動や言動を通じてつらい思いをされている方は、ひとりで抱え込まずに相談してください。
どんな行為がDVやデートDVになるの?なぜ問題なの?
社会的暴力
社会的暴力の例
- 返信が遅いと怒られる
- 異性との交友を制限される
- 友人関係を制限される
- 行動を監視・制限される
- 服装や髪形を決められる
- 携帯電話のデータを消される
「依存」「束縛」≠愛の証
偏った恋愛観で相手を傷つける
「相手の自由を尊重できること」が愛の証であるという恋愛観を持つことで暴力の防止になる
精神的暴力
精神的暴力の例
- 傷つく言葉を言われる
- 体型や容姿をけなされる
- 理由も言わずに無視される
- 別れたら死ぬと言われる
- お前のせいだと言われる
- 大切なものを壊す・捨てられる
相手をコントロールすることやプレッシャーをかけることになる
「ささいなこと」と思われるような行為でも、相手に重大なダメージを与え、相手を支配する力がある
性的暴力
性的暴力の例
- 嫌がっているのに体を触られる
- 裸の写真を送るよう言われる
- 性行為の写真を撮られる
- 嫌がっているのにキスをされる
- 無理やり性行為をされる
- 避妊に協力してもらえない
「付き合う」≠性的行為に同意
同意がなければ「罪」になる
「イヤだと言われなかった」という言い訳は通用しない。相手の同意をとることが必要。
身体的暴力
身体的暴力の例
- たたかれる・髪をひっぱられる
- 壁に押し付けられる
- 殴られる・蹴られる
- 突き飛ばす・引きずられる
- 首を絞められる
- 物を投げつけられる
ケガなどの身体的影響に加え、PTSDなど精神的影響がある。
(PTSD=心的外傷後ストレス障害 意図せずに繰り返し当時の体験や苦痛などが思い出されること)
経済的暴力
経済的暴力の例
- 貸したお金を返してもらえない
- アルバイトを辞めさせられる
- 常にお金をたかられる
- 別れるなら金を返せと言われる
- 高額なものをねだられる
- 無理やりお金を取られる
「男がおごる・多めに出すべき」差別的なジェンダー意識の反映
お金を「与えて」支配する、お金を「搾取して」支配するという力関係に発展してしまう。
暴力の見分け方
その行為で「支配的関係性」が生み出されたら「暴力」
その行為を受けた側が、その行為により以下の状態になること
- のびのびとふるまえない
- 相手が怖くて言いたいことを言えない
- 相手の顔色をうかがってしまう
- 気分が落ち込む
- 自信や希望が持てない
望ましい関係性の作り方
「あなたも大切、わたしも大切」というアサーティブ(相手を尊重した自己主張)コミュニケーション
- 相手の気持ちに配慮した言葉選び
(例)「ごめんね」「悪いんだけど」
- 自分を主語にした「私メッセージ」
(例)「私は~だよ」「私は~だと思う」
- 代替案があれば提案してみる
(その場しのぎや無理な案 以外で)
DVやハラスメント等の被害には「積極的な第三者の介入」が大切です!
自分は被害者ではないし、恋愛に興味もなく「デートDV」とは無関係ではないかと思う。というあなたへ。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法第6条)には、配偶者からの暴力を受けている被害者を発見した場合は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察に通報するように努めなければならないとあります。また、その際には、被害者の意思の尊重への配慮も求められています。これは、人命尊重と被害者本人の意思の尊重の調和を図ろうとするものです。
アクティブバイスタンダーとして、あなたができる5つの行動(5つのD)
積極的に介入する第三者のことを「アクティブバイスタンダー」とよびます。自分が当事者ではなくても第三者として介入することで、デートDVの被害者を助けたり、いじめ、ハラスメント、虐待等を防いだりする効果があります。
注:介入する前に、必ず自分の身の安全が確保できているかどうかの確認を行いましょう。
注意をそらす(Distract)
- わざと飲み物をこぼす・小銭を落とす
- 被害者に「ひさしぶり」と話しかける
- 道や時間などを聞いて話しかける
周囲に協力を求める(Delegate)
- バスの運転手・駅員などに声をかける
- 先生を見つけて介入してもらう
- 友人に協力してもらう
証拠を残す(Document)
- 日時を言う・場所の目印を撮影する
・自分自身の安全な距離を保つ
・その場に自分だけならできればほかの介入方法を優先する
・撮影後、必ず被害者に映像の利用方法について許可を得る
・被害者から目をそらさない
あとでフォローする(Delay)
- 「大丈夫?」と声をかける
- 何かサポートできることがあるか聞く
- 同行・しばらく一緒にいると申し出る
直接介入する(Direct)
- 「それ、ハラスメントだよ」と言う
言葉は短く簡潔に伝え、加害者と対話・討論・議論しない。
直接介入するか見極める方法
・自分と被害者双方の安全が確保されている
・状況が悪化する可能性が低く被害者が助けを求めている
DVに悩んでいるあなたへ
「自分さえ我慢すればいい」「自分が悪いから暴力をふるわれた」などと考えていませんか?夫婦や恋人関係であっても、暴力は決して許されるものではありません。
暴力をがまんし続けても問題は解決しません。
家庭内のことを話すことは勇気がいりますが、あなたやあなたの大切な人のために、下記までご相談ください。相談は無料。秘密は厳守します。
相談窓口
急の場合は110番!ケガをしたら119番!
相談先名称 | 電話番号・開設日時 | |
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大津市 | 男女共同参画センター | 電話相談 【電話番号】077-527-5508(相談専用) 【開設日時】毎週木曜(祝日除く)10~16時(相談時間はお一人最大30分まで) 面接相談 (要予約/相談日の一か月前から受付) 【予約電話番号】077-528-2615 【開設日時】毎週月曜(祝日除く)13~16時、毎週金曜(祝日除く)9時30分~12時30分(相談時間はお一人最大50分まで) |
子育て支援給付課 | 【電話番号】077-528-2686 | |
人権・男女共同参画課 | 人権擁護委員による電話相談 【電話番号】077-528-2791 【開設日時】第1火曜(祝日除く)13~16時(受付は15時半まで) 人権擁護委員による面接相談 【開設日時】第3火曜(祝日除く)13~16時(受付は15時半まで)・第5火曜(祝日除く)10~12時(受付は11時半まで) |
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滋賀県配偶者暴力相談支援センター | 中央子ども家庭相談センター | 【電話番号】077-564-7867(相談専用) |
彦根子ども家庭相談センター | 【電話番号】0749-24-3741(代表) | |
県立男女共同参画センター | 【電話番号】0748-37-8739(相談専用) 【相談日時】火曜から水曜・金曜から日曜 9時~12時、13時~17時 木曜 9時~12時 (祝日の翌日、年末年始、施設点検日等は休み) |
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警察 | 大津警察署 | 【電話番号】077-522-1234 |
大津北警察署 | 【電話番号】077-573-1234 | |
滋賀県警察本部 | 【電話番号】077-525-0110 またはプッシュ回線#9110 【相談専用電話】県民の声110番 |
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大津地方法務局 | 女性の人権ホットライン | 【電話番号】0570-070-810 【開設日時】月曜から金曜(祝日・年末年始除く)8時30分~17時15分 |
県域 | SATOCO (性暴力被害者総合ケアワンストップ・びわ湖) |
【電話番号】090-2599-3105 【Eメールアドレス】 [email protected] 【受付時間】24時間受付 |
相談先名称 | 電話番号・開設日時等 |
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DV相談+(プラス) | 【電話番号】0120-279-889 【相談時間】24時間受付 メールやSNSでも相談受付しています。 (メールでの受付は24時間、SNSでの受付は12時~22時) |
DV相談ナビ | 【電話番号】#8008 お近くの相談窓口を案内します。 |
DV相談+及びDV相談ナビの詳しい情報は、以下の内閣府ホームページをご覧ください。
DV防止法が改正されました
令和6年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)が改正されました。これにより保護命令制度の拡充、保護命令違反の厳罰化などが定められました。詳しくは、以下、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 人権・男女共同参画課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階
電話番号:077-528-2791
ファックス番号:077-527-6288
人権・男女共同参画課にメールを送る
更新日:2025年04月01日