人権啓発・相談事業について
大津市の人権啓発・相談事業について
少子高齢化、国際化、情報化など社会を取り巻く環境が目まぐるしく変化し、市民の権利意識や価値観の多様化が進む中、一人ひとりが個々の違いを認め、互いに理解し合うことが求められています。
大津市においても、総合計画における施策の中で「人権の尊重」を掲げており、人権啓発活動や人権学習推進団体との連携により相談事業を実施し、人権尊重の意識の醸成を図っています。
また、人権教育・啓発をより総合的かつ効果的に推進するため、「大津市人権教育・啓発推進指針-人の和おおつ-」を策定し、市民生活の中に人権尊重の意識が根付いた魅力ある大津をめざしています。
大津市人権教育・啓発推進指針-人の和おおつ- (PDFファイル: 523.0KB)
大津市人権教育・啓発推進指針-人の和おおつ-(ダイジェスト版) (PDFファイル: 2.4MB)
人権啓発事業のご紹介
以下、大津市が行っている主な人権啓発事業をご紹介します。
人権啓発紙「輝きびと」の発行
一人ひとりが人権に対する正しい理解と認識を深め、人権を尊重する意識の高揚を図るため、女性、子ども、高齢者、障害者など人権に関するあらゆる課題に対して、その時々に応じたテーマを選定し、人権に関する有識者等に記事を寄稿いただいています。
年に3回発行し、「広報おおつ」と併せて全戸配布しております。また、市民センター等にも置いていますのでぜひご覧ください。
「人権ふれあいのつどい」の開催
人権における有識者の方をお迎えし、様々な人権課題に対する知識の構築、人権意識の高揚を目的とした講演会を開催しています。また、大津市で人権学習や人権擁護活動に取り組まれている団体の活動に関するパネル展示を行っています。
広報おおつやホームページなどでご案内しますのでぜひご参加ください。(参加費無料)
街頭・駅頭啓発活動
JRの主要駅前等にて以下の時期に啓発活動を行っています。
- 6月1日(人権擁護委員の日)
法務大臣から委嘱を受け、地域で人権擁護活動に従事されている人権擁護委員の活動等が規定された人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことにちなみます。
- 9月(滋賀県同和問題啓発強調月間)
滋賀県において9月を同和問題啓発強調月間とされており、大津市も一人ひとりの人権を大切にする意識の醸成に努めています。
- 11月(人権を守る大津市民の会による啓発)
大津市は大津市自治連合会、大津市「人権・生涯」学習推進協議会連合会等と共に「人権を守る大津市民の会」の構成団体に入っており、人権を大切にする機運を醸成するため、啓発活動を行っています。
- 12月4日~10日(人権週間)
昭和23年12月10日に国連第3回総会において、「世界人権宣言」が採択されました。その後、毎年12月10日を「人権デー」と定め、同日を最終日とする1週間を「人権週間」とし、全国的に啓発活動を展開し、皆様に人権の尊重について呼び掛けています。

街頭啓発の様子(大津市長)

街頭啓発の様子
「人権の花」運動・人権教室
滋賀県が人権の花として指定している「サルビアの花」を市内小学校児童が互いに協力し合って育てることで、生命の尊さを実感し、「思いやり」や「優しさ」の心を育むことを目的として実施しています。育てた花を地域の行事の際に飾ったり、社会福祉施設等に贈ることで人権尊重の意識を高めていただくきっかけとしています。
人権教室は、いじめ等について考える機会を作ることで、子ども達が相手への思いやりの心や命の尊さを学ぶこと等を目的とした啓発活動であり、各地域で人権擁護活動を行われている人権擁護委員が中心となり、学校訪問や総合的な学習の時間等を利用して実施しています。

「人権の花」運動(サルビアの花)

人権教室の様子
人権相談事業のご紹介
大津市では人権擁護委員による相談窓口を設けています。
人権擁護委員による電話相談
受付時間:第1火曜(祝日、年末年始を除く)13時から15時30分まで
電話番号:077-528-2791(大津市人権・男女共同参画課に繋がります)
人権擁護委員による面接相談(予約不要)
受付時間:第3火曜(祝日、年末年始を除く)13時から15時30分まで、第5火曜(祝日、年末年始を除く)10時から11時30分まで
相談場所:大津市浜大津四丁目1番1号明日都浜大津1階 大津市人権・男女共同参画課相談室
また、大津市には、皆様の身近な人権に関わる相談者として、大津市長から委嘱を受けた人権擁護推進員がいらっしゃいます。相談を希望される場合は人権・男女共同参画課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 人権・男女共同参画課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津1階
電話番号:077-528-2791
ファックス番号:077-527-6288
人権・男女共同参画課にメールを送る
更新日:2025年01月14日