令和6年6月3日付職員の懲戒処分について

更新日:2024年06月03日

外部委員による職員分限懲戒審査委員会を開催し、令和6年6月3日付で職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

見積書の内容と実態とが異なる不正な見積書を業者に作成させた事案について

1 事案の概要

当該職員は、企業局の保有する1台の設備が故障したため、業者に調査を依頼した。その結果、交換部品の特定と合わせて、類似する他の3台の設備の部品の交換についても推奨するという調査報告書と見積書の提出を受けた。緊急施工の対象となるのは故障している1台であるが、交換を推奨されてはいるが現に故障していない他の3台の部品交換も緊急施工としたいがために、業者に対して、見積書の数量の記載は1台の部品交換としながらも、単価は4台分の額で算定させ、実際は4台分の部品交換をするよう指示して、見積書の内容と実態とが異なる不正な見積書を業者に作成させた。

2 処分者及び処分内容

企業局 係長級職員 男性 50歳 戒告

3 その他

本件の管理監督責任を問い、所属長等について、文書厳重注意の措置を行っています。

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