令和7年2月3日付職員の懲戒処分及び分限処分について(事案1)

更新日:2025年02月03日

外部委員による職員分限懲戒審査委員会を開催し、令和7年2月3日付で職員の懲戒処分及び分限処分を行いましたのでお知らせします。

市税未納者に送付すべき督促状を別世帯の市民に送付し、税情報の経過記録を書き換えた事案について

1 事案の概要

当該職員は、市民Aと市民Bが同姓であること、親子程度の年齢差であることのみで親子であると思い込み、必要な調査を欠いて、市税未納者である市民Aへの督促状を別世帯の市民Bに送付した。また、システムで管理している税情報を改ざんし、当該市民に関する経過記録のうち、自身の送付誤りにかかる記載について、事実と異なった内容に書き換えた。さらに、大津市職員分限懲戒審査委員会や人事課が実施した事情聴取において、虚偽の発言を繰り返したことから、事実を明らかにするために多大な時間を要し、審査が長期化した。

2 処分者及び処分内容

総務部 主任級職員 男性 38歳 停職六箇月 主事級に降任

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