令和8年3月30日付職員の懲戒処分について(事案1)
外部委員による職員分限懲戒審査委員会を開催し、令和8年3月30日付で職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
器物損壊等の事案について
1 事案の概要
令和7年10月3日に弁当店の郵便受けにスプレー式黒色塗料等を吹き付けて汚損し、もって他人の物を損壊したことにより略式起訴された。また、勤務時間中において、職務と直接関係のない資料の閲覧等を繰り返し行い、職務専念義務に違反した。さらに、上記の行為において審査するために大津市職員分限懲戒審査委員会及び人事課が実施した事情聴取において、虚偽の発言を行った。
なお、令和7年2月3日付で停職6箇月の懲戒処分を受けたばかりであり、当該処分の終了からわずか2か月という短期間で本件非違行為に及んだ。
2 処分者及び処分内容
市民部主事級職員 男性 40歳 停職10箇月
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更新日:2026年03月30日