【管財課】市有地売却の媒介制度について(宅建業者向け)

更新日:2020年12月25日

市有地売却の媒介制度

大津市では、公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部と大津市有地売却の媒介に関する協定を締結しています。

協会に属する宅地建物取引業者が、管財課が所管する市有地のうち、売却の媒介を依頼した物件の購入希望者を媒介(紹介)し、市と当該購入希望者との売買契約が成立、土地売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了したときに、協定により定められた媒介報酬を当該業者に支払うものです。

なお、宅地建物取引業者は、市有地の購入者へ媒介報酬を請求することはできません。

媒介制度の対象となる物件

大津市が売却する市有地のうち、市有地売却の媒介を依頼した物件を対象とします。依頼にあたっては、大津市から媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。

媒介依頼中の市有地物件

現在、媒介依頼中の市有地物件はありません

媒介報酬基準

媒介報酬基準表
区分 割合
5,000万円以下の金額 1,000分の30
5,000万円を超え、1億円以下の金額 1,000分の25
1億円を超える金額 1,000分の20
  1. 媒介に係る報酬の額は、上記の表の左欄に掲げる売買代金の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額とし、千円未満の端数を切り捨てた金額とします。
  2. 消費税及び地方消費税の課税事業者にあっては、上記金額に消費税を加算するものとします。

手続きに必要な様式

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〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2715
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