法人市民税 減免申請について

更新日:2023年04月24日

減免の対象となる法人(収益事業を行っていない法人)

以下の各法人で法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行っていない法人。

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人
  • マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人

申請期間及び事業年度

4月1日から4月30日(納期限)まで(4月30日が休日の場合、翌平日)

  • 減免を受けようとする事業年度は、4月1日から3月31日となります。
  • 減免申請は、減免を受けようとする事業年度毎に必要です。

提出書類

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2813
ファックス番号:077-524-4944

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