原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(登録)について
申告(登録)について
軽自動車等を取得した人や大津市内に主たる定置場を移した人は15日以内に、軽自動車税に係る申告をしてください。
- 申告に必要な書類は特に記載がある場合を除き、原本に限ります。
- ナンバープレートの交付は、窓口でのみ取り扱います。郵送での交付はできません。
- 登録手数料はかかりません。
- 原動機付自転車を含む全ての自動車(農耕作業用の特殊自動車を除く)は自賠責保険(共済)に加入する必要があります。加入手続きは市役所ではできませんので損害保険会社(組合)の支店等や販売店で手続きをしてください。国土交通省ホームページ(外部リンク)
- 大津市に住民登録のない人が、大津市を定置場として登録する場合には、マイナンバーカードや住民票等の住民登録地の確認ができる証明書類が必要です。また、定置場を送付先に設定する場合には、居所確認のため賃貸契約書や公共料金の支払書等の提示が必要です。
注意
軽自動車(125ccを超えるもの~250cc以下のバイク(二輪)、三輪、四輪以上)および二輪の小型自動車(250ccを越えるもの)は、軽自動車検査協会または運輸支局で手続きしてください。
各種手続に必要なもの
- (購入)販売店からの購入の場合
- (譲受けによる名義変更)大津市のナンバープレートがついている場合
- (譲受けによる名義変更)他市区町村のナンバープレートがついている場合
- (譲受けによる名義変更)ナンバープレートがついていない場合
- (転入)他市区町村のナンバープレートがついたままの場合
- (転入)他市区町村で廃車手続をしてきた場合
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(購入)販売店から購入された場合
- 販売証明書 (申告書右下または別紙で添付)
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
注意
- インターネット販売で事業者から購入した場合、古物営業許可証の写しを添付してください。
- インターネット販売で事業者以外(個人)から購入した場合、【譲り受けによる名義変更】に該当します。下記を参照ください。
- 大津市外の店舗(事業者)で購入された場合も、古物営業許可証の写しの添付を求めることがあります。
(譲受けによる名義変更)大津市のナンバープレートがついている場合
旧所有者が登録しているナンバープレートをそのまま引き継げます。 なお、名義変更と同時にナンバープレートを変更することもできます。
- 標識交付証明書(なくても可)
- ナンバープレート(名義変更と同時に変更する場合のみ必要)
- 譲渡証明書(譲る人と譲り受ける人の双方の住所・氏名、譲る人の署名または押印、譲り受けた日付が必要です。)
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
- 旧所有者の死亡による相続手続の場合は、相続関係のわかる戸籍謄本等(写しでも可)
(譲受けによる名義変更)他市町村のナンバープレートがついている場合
- 標識交付証明書(なくても可)
- ナンバープレート
- 譲渡証明書(譲る人と譲り受ける人それぞれの住所・氏名、譲る人の署名または押印、譲り受けた日付が必要です。)
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
(譲受けによる名義変更)ナンバープレートがついていない場合
- 廃車証明書の原本
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
注意
ナンバープレートがついていない車両は、登録のあった市区町村で廃車手続済でなければなりません。廃車証明書がないと廃車手続済か確認できないため、必ず廃車証明書の原本を旧所有者から受け取ってください。
(転入)他市区町村のナンバープレートがついたままの場合
- 標識交付証明書(なくても可)
- ナンバープレート
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
(転入)他市区町村で廃車手続をしてきた場合
- 廃車証明書の原本
- 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
原動機付自転車のうち、下記の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されています。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2026年09月25日