原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(登録)について

更新日:2023年07月01日

申告(登録)について

軽自動車等を取得した人や大津市内に主たる定置場を移した人は15日以内に、軽自動車税(種別割)に係る申告をしてください。

  • 申告に必要な書類は特に記載がある場合を除き、原本に限ります。
  • ナンバープレートの交付は、窓口でのみ取り扱います。郵送での交付はできません。
  • 登録手数料はかかりません。
  • 原動機付自転車を含む全ての自動車(農耕作業用の特殊自動車を除く)は自賠責保険(共済)に加入する必要があります。加入手続きは市役所ではできませんので損害保険会社(組合)の支店等や販売店で手続きをしてください。国土交通省ホームページ(外部リンク)        

注意

軽自動車(125ccを超えるもの~250cc以下のバイク(二輪)、三輪、四輪以上)および二輪の小型自動車(250ccを越えるもの)は、軽自動車検査協会または運輸支局で手続きしてください。

手続きについて

  • 登録地に住民登録をしていない人が定置場で登録する場合には、住民票など現住所の確認ができる証明書類が必要です。
  • 第三者のなりすましによる証明書の不正取得や虚偽の申請を防ぐため、本人確認書類の提示を求めています。窓口に来られる方は、運転免許証・健康保険証・個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
  • インターネット販売等(オークションを含む)で購入された場合も、販売証明書または譲渡証明書(廃車証明書の原本とセット)が必要です。

ダウンロード

(購入)販売店から購入された場合

  • 販売証明書 (申告書右下または別紙で添付)
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

注意

  • インターネット販売で事業者から購入された場合、古物営業許可証の写しを添付してください。
  • 市外店舗(事業者)から購入された場合も、古物営業許可証の写しの添付を求めることがあります。

(譲渡)大津市のナンバープレートがついている場合

旧所有者が登録していた標識番号をそのまま引き継げます。旧所有者の死亡による相続手続の場合は、相続関係のわかる戸籍謄本等の資料もお持ちください。 

(譲渡)他市区町村のナンバープレートがついている場合

(譲渡)ナンバープレートがついていない場合(廃車手続済の場合)

  • 廃車証明書
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

注意

廃車証明書が発行されない場合、廃車申告受付書(再交付含む)の原本および譲渡証明書の2点を提出してください。

(転入)他市区町村のナンバープレートがついたままの場合

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

(転入)他市区町村で廃車手続をしてきた場合

  • 廃車証明書
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

注意

廃車証明書が発行されない場合、廃車申告受付書(再交付含む)の原本および譲渡証明書の2点を提出してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

市民税課 税制グループにメールを送る