軽自動車税 減免について

更新日:2026年07月13日

 

 

令和8年度の減免申請の受付は終了しました。

 

 

自動車税・軽自動車税における「環境性能割」が令和8年3月31日で廃止されたことに伴い、「軽自動車(種別割)」「軽自動車税」に名称が改められました。

軽自動車税の減免

次に該当する場合は、軽自動車税が減免できます。

  1. 公益のため直接使用する場合。
  2. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1台に限る。)。
  3. 身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために生計を一にする方または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)のために常時介護する方が運転するもの(1台に限る。)。
  4. 軽自動車の構造が身体障害者等の利用のために造られた(改造された)もので、車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」の記載があるもの。

減免額

全額免除

申請受付期間および申請先

新たに減免を希望される方は納税通知書がお手元に届いてから、納期限までに市役所市民税課に申請してください。

注意

  • 申請は、毎年必要です。現在減免中の方には納税通知を発送する前に、継続減免の申請書を市民税課から送付します。引き続き減免を希望される場合は継続減免申請書の提出が必要です。身体障害者等による利用のために申請する場合は、電子申請サービスの利用による手続きもできます。
  • 身体障害者手帳等を交付されていても減免申請していない方は減免されません

申請に必要な書類

共通

  • 申請書
  • 自動車検査証(注)、軽自動車届出済証、標識交付証明書のいずれかの写し

注:令和6年1月以降に交付された電子車検証明をお持ちの方は、使用の本拠地等の位置等が確認できないため、「自動車検査証記録事項」を自動車検査の代わりとして添付してください。

(1)公益事業による場合

  • 定款
  • 事業計画書
  • 法人登記事項証明書
  • リース車の場合、リース契約書等(注)

注:リース車の場合、軽自動車税(種別割)がリース料に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。

(2)生活保護受給による場合

  • 運転者の自動車運転免許証(写し)
  • 生活保護受給証明書(原本)

(3) 身体障害等による場合

  • 運転者の自動車運転免許証(写し)
  • 身体障害者手帳等(写し)
  • 納税義務者、身体障害者、運転者に住所が異なる方がいる場合、生計同一証明書(原本)
  • 納税義務者が身体障害者もしくは運転者と異なる場合、納税義務者の本人確認書類(写し)

(4) 構造による場合

  • リース車の場合、リース契約書等(注)

注:リース車の場合、軽自動車税がリース料に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。

注意

障害の種類毎に減免できる等級が異なります。障害の区分・運転者要件等をご確認ください。

身体障害 

障害者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。

1.身体障害者本人が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害(喉頭摘出者のみ) 3級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3・4・5・6級
体幹不自由 1・2・3級、5級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1・2・3・4・5・6級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1・2・3級
肝臓機能障害 1・2・3級
2.身体障害者と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 1・2・3・4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1・2・3級
体幹不自由 1・2・3級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1・2・3級
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1・2・3級
肝臓機能障害 1・2・3級

知的障害

「重度」(療育手帳に記載された障害の程度が「A」)
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。

精神障害

精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が「1級」
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。

戦傷病者

戦傷病者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。

1.戦傷病者本人が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
聴覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
平衡機能障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
音声機能障害(喉頭摘出者のみ) 特別項症・第1・第2項症
上肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
下肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症
体幹不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症・第1・第2・第3項症
2.戦傷病者と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
聴覚障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
平衡機能障害 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
上肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
下肢不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
体幹不自由 特別項症・第1・第2・第3・第4項症
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 特別項症・第1・第2・第3項症

軽自動車税以外(普通自動車等)の減免についての問合せ先

滋賀県自動車税事務所

住所:滋賀県守山市木浜町2298番地2
電話番号:077-585-7288
ファックス番号:077-585-7299

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

市民税課 税制グループにメールを送る