軽自動車税減免について
自動車税・軽自動車税には、取得時に納付する「環境性能割」と毎年納税する「種別割」の2種類があります。(「自動車取得税」は廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。)
減免の対象となる要件はそれぞれ異なります。詳細については、各窓口にお問い合わせください。
令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請を受け付けます
申請受付期間および申請先
- 受付期間は、納税通知書が手元に届いてから令和7年6月2日(消印有効)までです。
- 電子申請(身体障害者等による利用のために申請する場合のみ)か郵送、もしくは大津市役所(本館1階)税の窓口にてご申請ください。
- 申請内容に不明点および不備がある場合で、申請書を収受してから1週間連絡が取れないとき又は、連絡後2週間以内に不備等に係る対応がないときは、不承認となることがあります。
軽自動車税(種別割)減免申請書
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) (Wordファイル: 37.7KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(公益) (PDFファイル: 189.5KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等) (Wordファイル: 48.9KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等) (PDFファイル: 252.3KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) (Wordファイル: 40.3KB)
軽自動車税(種別割)減免申請書(構造) (PDFファイル: 188.8KB)
公益減免・構造減免で車両を複数台申請する場合は、「軽自動車税(種別割)減免申請車両一覧」に必要な項目を記入し、提出してください。
軽自動車税(種別割)減免申請車両一覧 (Excelファイル: 30.5KB)
軽自動車税(種別割)減免申請車両一覧 (PDFファイル: 37.0KB)
記入例
記入例 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等) (PDFファイル: 669.5KB)
注意事項
身体障害者等を理由に申請する場合の必要書類の注意事項 (PDFファイル: 373.5KB)
対象となる人 対象年度の賦課期日(4月1日)時点で対象等級の手帳が交付されている人
次の場合は対象外となるため、翌年度以降に申請してください。
- 手帳の交付年月日が、令和7年4月2日以降の日付になっている人
- 新たに手帳の交付を申請している人(更新手続き中の場合は除く。ただし、等級変更等の結果により対象とならないことがあります。)
- 身体障害者手帳等を交付されていても、減免申請していない方は減免されません。
軽自動車税(種別割)の減免
次に該当する場合は、軽自動車税(種別割)が減免できます。
- 公益のため直接使用する場合。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1台に限る。)。
- 身体または精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等(生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために生計を一にする方または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に限る。)のために常時介護する方が運転するもの(1台に限る。)。
- 軽自動車の構造が身体障害者等の利用のために造られた(改造された)もので、車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」または「入浴車」の記載があるもの。
減免額
全額免除
注意
- 申請は毎年必要です。身体障害者等による利用のために申請する場合は、電子申請サービスの利用による手続きもできます。
申請に必要な書類
【共通】に記載の書類2点 + (1)~(4)のうち該当するもの
共通
- 申請書
- 自動車検査証記録事項(注)、軽自動車届出済証、標識交付証明書のいずれかの写し
注:自動車検査証記録事項をお持ちでない方は、従来のA4サイズの自動車検査証(電子車検証でないもの)
(1)公益事業による場合
- 定款
- 事業計画書
- 法人登記事項証明書
- リース車の場合、リース契約書等(注)
注:リース車の場合、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。
(2)生活保護受給による場合
- 運転者の自動車運転免許証(写し)又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)(写し)(注)
注:免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の場合は別途、マイナポータル又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)読み取りアプリの運転免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したものが必要です。(詳細は下記の「免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)について」をご覧ください。)
- 生活保護受給証明書(原本)
(3) 身体障害等による場合
- 運転者の自動車運転免許証(写し)又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)(写し)(注)
注:免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の場合は別途、マイナポータル又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)読み取りアプリの運転免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したものが必要です。(詳細は下記の「免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)について」をご覧ください。)
- 身体障害者手帳等(写し)
- 納税義務者、身体障害者、運転者に住所が異なる方がいる場合、生計同一証明書(原本)
- 納税義務者が身体障害者もしくは運転者と異なる場合、納税義務者の本人確認書類(写し)
(4) 構造による場合
- リース車の場合、リース契約書等(注)
注:リース車の場合、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが確認できる契約書等を添付してください。
免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)について
令和7年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が始まりましたが、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の券面には運転免許情報が記載されていません。運転免許情報を確認するため、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の写しを提出する場合は別途、マイナポータル又は免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)読み取りアプリの運転免許情報の画面(氏名等表示有のもの)を印刷したものが必要です。
(表示が必要な項目)
- 氏名、住所、生年月日
- 免許情報記録番号
- 免許の年月日
- 免許の種類
- 免許の条件
- 免許の有効期間
免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)の詳細については、警察庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
注意
障害の種類毎に減免できる等級が異なります。障害の区分・運転者要件等をご確認ください。
身体障害
障害者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 1・2・3・4級 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害(喉頭摘出者のみ) | 3級 |
上肢不自由 | 1・2級 |
下肢不自由 | 1・2・3・4・5・6級 |
体幹不自由 | 1・2・3級、5級 |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1・2級 |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1・2・3・4・5・6級 |
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 | 1・3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1・2・3級 |
肝臓機能障害 | 1・2・3級 |
知的障害
「重度」(療育手帳に記載された障害の程度が「A」)
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。
精神障害
精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が「1級」
生計を一にする人が運転する場合のみ適用です。本人運転は対象とはなりません。
戦傷病者
戦傷病者本人が運転する場合と、生計を一にする人が運転する場合で扱いが異なります。
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
音声機能障害(咽頭摘出者のみ) | 特別項症・第1・第2項症 |
上肢不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
下肢不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症 |
体幹不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項・第5・第6項症・第1款・第2款・第3款症 |
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 | 特別項症・第1・第2・第3項症 |
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
上肢不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
下肢不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
体幹不自由 | 特別項症・第1・第2・第3・第4項症 |
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 | 特別項症・第1・第2・第3項症 |
軽自動車税(環境性能割)の減免
- 自動車(軽自動車を含む)の登録後には、減免することができないため、登録と同時に申請してください。
- 環境性能割の課税対象であるのか、減免できる場合の要件などについては、事前に自動車税事務所にお問い合わせください。
環境性能割の減免申請は、自動車税・軽自動車税ともに自動車税事務所で手続きしてください。
滋賀県自動車税事務所
住所:滋賀県守山市木浜町2298番地2
電話番号:077-585-7288
ファックス番号:077-585-7299
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 税制グループにメールを送る
更新日:2025年04月16日