個人市民税・県民税 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けており、所得税から控除可能額を引ききれなかった金額がある場合は、翌年度分の個人市民税・県民税(所得割)から控除できます。
控除額の計算方法
次の1.または2.のいずれか少ない金額を翌年度の個人市民税・県民税所得割額から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引ききれなかった額
- ・居住開始年月日が平成26年3月31日までの場合
所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)
・居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの場合
消費税率8%または10%で住宅を購入した方は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
(ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%もしくは0の場合は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円))
手続き
年末調整や確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用のある方であれば、市町村に対する申告は不要です。
- ただし、年末調整においては、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除区分」が記載されていることが必要です。
また、確定申告については、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等、必要事項を記載していない場合、住宅ローン控除の対象にならない場合があります。 - 所得税の住宅ローン控除を受けるには、最初の年は税務署への確定申告が必要です。
2年目以降は、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けることができます。ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方等は、2年目以降も確定申告が必要になります。
注意
個人市民税・県民税の住宅ローン控除のある方で、年末調整や確定申告の内容に誤りがあった場合には、確定申告書や修正申告書を税務署に提出し、所得税の課税総所得が変更となることにより、所得税額に変更がなくても、個人市民税・県民税の住宅ローン控除が増額できる場合があります。
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、下記の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
- 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定期間※に契約した場合、令和4年末までの入居者は対象となります。またこの延長部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅、中古住宅、自宅の増改築などは令和2年12月から令和3年11月末まで
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更新日:2022年01月04日