配当所得・譲渡所得にかかる税額控除について
配当控除
配当控除の対象となる一定の配当等にかかる配当所得の金額(申告不要および上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)があるときは、その年分の個人市民税・県民税額の所得割額を限度として下記の金額が控除されます。
配当控除額=配当所得の金額×一定の控除率(次表参照)
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円を超える部分 | 0.8% | 0.6% |
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円を超える部分 | 0.4% | 0.3% |
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円を超える部分 | 0.2% | 0.15% |
配当割と株式等譲渡所得割
一定の上場株式等の配当またはその売却益については『配当割』または『株式等譲渡所得割』として5%の税率で県民税が特別徴収(源泉徴収)されています。
なお、申告する場合は所得割により課税し、所得割額から『配当割額』または『株式等譲渡所得割額』を控除し精算します。
また、控除しきれなかった配当割額等は還付または未納にかかる地方団体の徴収金に充当されます。
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総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
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ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2021年01月04日